階猛の発言 (憲法審査会)
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○階委員 立国社会派の階猛と申します。
発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
視察報告、興味深くお聞きしました。
まず、ドイツなんですが、国民投票の制度がないということの理由として、ナチスが国民投票を通じて政権を掌握していったという過去の苦い経験を踏まえてということなんですけれども、裏を返せば、それほど国民投票というのは、やり方によっては政治を危うい方向に、国家を危うい方向に持っていくということなのかなというふうに感じました。
私、国民民主党時代に、憲法調査会長として、まさに国民投票運動が国民の考えを間違った方向に誘導しないために、なるべく公平、適正な手続、国民投票運動にしようということで案をつくったという経験があります。そういう中で、CM規制というのは不可避ではないかというふうに思っておりました。
今回、ドイツの過去の苦い経験を踏まえての国民投票の制度を設けないということを御報告を受けまして、改めて、国民投票の制度の危険性と、そして、公平、適正な制度にする必要性というものを感じた次第です。
そしてまた、ウクライナの方では、憲法の改正の前に、その改正の内容、そして改正案に至る手続、これの事前審査を憲法裁判所ができるということも、これもなかなか興味深いお話でした。
他方で、先ほど来御指摘があるとおり、日本の最高裁判所にはそういう事前審査の機能というものはないわけでございまして、そういう中におきまして、私が一つ個人的に思っているのは、憲法改正案というものが、国民がやはり関心のあるもの、そして必要性が高いと思われるもの、また、法律を改正すれば済む、そういったものではなくて真に憲法で変えなくてはいけないもの、こういったことから、国民の皆さんがこれは本当に憲法改正、必要があるなというときに憲法改正案を国会では議論すべきではないかということで、過去に憲法改正について予備的国民投票の制度というものも議論され、現に、国民投票法附則十二条に、国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、検討を加え、必要な措置を講ずるということもあります。
こうした予備的国民投票の制度、あるいは予備的国民投票というのは憲法改正絡みの投票でございますけれども、山花先生からも御紹介があった一般国民投票ということも視野に置きながら、こちらは附帯決議の方で、検討すべしということが過去にあったようでございますので、この一般国民投票も含めて議論していかなくてはいけないのではないかと思っております。
最後になりますけれども、やはり我々、憲法尊重擁護義務というのが、憲法上、九十九条で認められておる中で、憲法改正の議論をしていくというのは、やはり、あくまで憲法尊重擁護義務というのがあるということを念頭に置きながら、そして、それは国民には課せられていないわけです。国民の側には憲法尊重擁護義務が課せられていないという中で、やはり憲法改正のイニシアチブは国民がまずとるべきではないか、憲法の改正について国民が真に欲するときに国会はそれに応えていくべきではないか、あくまでそれが原則であるということを申し上げたいと思います。
そろそろ時間でしょうか。ありがとうございました。