山花郁夫の発言 (憲法審査会)

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○山花委員 今の新藤幹事のお話にもございましたように、エストニアでは、十七名の裁判官によって最高裁判所が構成をされておりますが、民事、刑事、行政の各部に分かれています。憲法訴訟になったときには、憲法審査部というのを裁判所内で構成をして、それぞれの、民事、刑事から出してという形で運用されているということでございました。
 その説明の際にも、ヨーロッパでは普通は憲法裁判所があるんだけれども、我が国の場合は憲法裁判所はありません、これは北欧の歴史とか伝統に立脚をするのだという説明がありました。
 先ほど申し上げたのは、大体分類すると大陸法系の国と英米法の国ではこういう傾向がありますよねということでありまして、この調査でも、このテーマだけではなく、ほかのテーマでも、各国で、それぞれのやはり歴史や伝統に基づいてこういう制度ですという説明がありました。論理的に、ロジックでこれが一番すぐれた制度なのだというのがあるのだとすると各国同じ制度をとっているはずですが、それぞれの歴史に基づいてということであります。
 ですので、必ずしも、例えば英米法系の国でも憲法裁判所を持つということも論理的には別に否定されることではないと思いますし、ロジカルな関係は必ずしも排他的な関係ではなくてと思いますが、申し上げたのは、歴史的にはそういった傾向があって、かつ、日本国憲法の場合には英国憲法が模範になっている、旧大日本帝国憲法の場合にはプロイセンが模範になっていましたので、それぞれ、旧ですと大陸法系で、現ですと英米法系というふうに一般的には分類されますので、そういった趣旨のことを申し上げたつもりでございます。

発言情報

speech_id: 120004183X00220191107_021

発言者: 山花郁夫

speaker_id: 324

日付: 2019-11-07

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会