赤嶺政賢の発言 (憲法審査会)

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○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 視察報告では、憲法の体系を崩さないよう十分注意をすべきだとの発言があり、前回の審査会でも議論になりました。私は、日本国憲法の体系と矛盾する日米安保条約とその法体系について、改めて目を向ける必要があると思います。
 まず指摘したいのは、米軍が引き起こす事件、事故によって基本的人権が脅かされていることです。
 沖縄県では、米兵による婦女暴行事件や強盗殺人、実弾射撃訓練による原野火災など、基地あるがゆえの苦しみが続いています。米軍機は毎年のように墜落や炎上、部品落下を繰り返していますが、日本の警察は機体の調査、検証もできず、事故現場への早急な立入りさえできません。原因究明も再発防止策も明らかにされないまま、訓練が再開されています。米軍は、土壌や水質汚染も何度も引き起こしてきました。今も基地由来の有害物質が河川から検出されていますが、沖縄県は基地内に立ち入って調査することもできないのです。
 沖縄だけではありません。青森県三沢では、民間の牧草地に米軍機が模擬爆弾を落下させました。横田基地に配備されたオスプレイは、銃口を住民に向けたまま低空飛行訓練を行っています。
 岩国基地の空中給油機は、全国各地で接触事故や墜落事故を繰り返しています。その事故調査報告書で、米軍パイロットの飲酒や薬物を服用しての操縦や、操縦中の読書や自撮りといった実態が明らかになりました。国内法では明らかな違反であり、操縦する資格などあるはずがありません。ところが、日米安保のもとで、航空法を始め憲法に基づく国内法は、ことごとく米軍への適用を除外されています。まさに主権は侵害され、基本的人権もじゅうりんされているのが実態です。
 重大なのは、米軍の配備、訓練、運用の実態が国民に隠されていることです。日米安保体制は、一九五一年九月八日、サンフランシスコ講和条約を締結した裏側で、事前に国民に知らされることなく秘密裏に調印されました。日本側は、吉田茂首席全権のみでした。米軍の駐留のあり方について定めた日米行政協定は国会で一切審議されることなく取り決められ、日米地位協定もその内容をそのまま引き継いでいます。そのもとで、全土基地方式、基地の自由使用、日本側の裁判権の放棄など、米軍の特権が維持されてきたのです。
 日米地位協定の解釈や米軍の運用について協議する日米合同委員会は、全くの密室の中で行われます。合同委員会での合意事項は数千によると言われていますが、外務省がホームページで公表しているのはわずか六十余りにすぎません。その議事録は一切明らかにされず、国民は、何が議論されているのかさえわかりません。
 その合同委員会によって横田ラプコンの設定や米軍訓練空域の拡大などが決められ、米軍は、危険な低空飛行や戦闘飛行訓練、パラシュート降下訓練を行っているのです。住民は、いつどのような訓練を行うのかも知らされず、米軍が重大な事故を起こしても、地方自治体や住民には十分な通報さえないのであります。
 米軍の運用に係る取決めを隠し続けることは、国民の知る権利を踏みにじることにほかなりません。政府は、日米安保にかかわる密約を全て明らかにすべきです。憲法の上に安保条約がある現実を根本から正すべきだということを申し上げて、発言を終わります。

発言情報

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発言者: 赤嶺政賢

speaker_id: 6967

日付: 2019-11-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会