津島淳の発言 (厚生労働委員会)
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○津島委員 ありがとうございます。
今のお答え、答弁を整理させていただきますと、ハンセン病の感染力は非常に弱い、感染しても発症するとは限らない、現在は発症自体がまれである、例えば日本での新規患者数は毎年ゼロ名から数名である、万が一発症しても急激に症状が進むことはない、したがって、早期発見と早期治療により後遺症を残さずに治るようになっている。つまり、ハンセン病はもはや不治の病ではない、治る病気だということでございます。
しかし、我が国では、国の誤った隔離政策や差別、偏見により、患者本人のみならず、家族も多大な精神的苦痛を味わってきたわけです。
元患者本人には、平成十三年にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律、以下、入所者等補償法と呼ばせていただきます、が、また、平成二十年にはハンセン病問題の解決の促進に関する法律、以下、解決促進法と呼ばせていただきます、が、それぞれ議員立法で制定されています。
しかしながら、元患者家族に対する慰謝や差別解消に向けた取組はなされてこず、平成二十八年、元患者家族ら五百六十一名が原告となり、国に対し損害賠償を求める訴えを熊本地裁に提起をいたします。その裁判は、ことし六月二十八日に判決を下されました。
ここでお伺いします。
この判決で示された国等の違法行為はどのようなものであったか、また、判決後の政府の対応について、これもまた宮嵜健康局長さんですかね、お願いいたします。