宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)

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○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員から御指摘のありました六月二十八日、熊本地裁における判決についてですが、その中で、一つ、厚生大臣は、昭和三十五年以降、平成八年まで、ハンセン病患者家族との関係でもハンセン病隔離政策等を廃止する義務を、また、厚生大臣及び厚生労働大臣は、昭和三十五年以降、平成十三年末まで、ハンセン病患者家族に対する偏見、差別を除去する作為義務を負っており、その義務違反があったこと、二点目として、法務大臣及び文部科学大臣は、平成八年以降、平成十三年末まで、ハンセン病患者家族に対する偏見、差別を除去するための人権啓発活動、教育等を実施するための相当の措置を行う義務を負っており、その義務違反があったこと、三点目として、国会議員には、昭和四十年以降、平成八年まで、らい予防法を廃止しなかった立法不作為の違法があったことを認め、原告の損害賠償請求権を一部認容いたしました。
 政府は、この判決には幾つかの重大な法律上の問題点があるとしながらも、ハンセン病対策の歴史と、筆舌に尽くしがたい経験をされた患者、元患者の家族の皆様の御労苦に思いをいたし、極めて異例の判断ではあるが、控訴は行わないこととするという総理大臣談話を七月十二日に閣議決定いたしました。また、七月二十四日には総理が原告団、弁護団の方々と面会し、直接おわびをいたしました。
 厚生労働省におきましては、厚生労働大臣が原告団、弁護団と面会し、また、実務者レベルで補償についての協議を行いました。現在は、法務省、文部科学省とともに連携して、原告団、弁護団と偏見、差別解消に向けた協議を行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 宮嵜雅則

speaker_id: 34802

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会