津島淳の発言 (厚生労働委員会)
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○津島委員 ありがとうございます。
ただいまの答弁にございましたように、判決では、国会がらい予防法の廃止などを行わなかった立法不作為も指摘をされています。この判決を受けとめ、かつ、過去の二つの法律が議員立法で定められたことを踏まえれば、元患者家族に対する補償も議員立法によるべきであるというのが先ほど申し上げました両議員懇談会共通の思いでありまして、そのため、両議懇のもとに立法に向けたワーキングチームを設置し、超党派で議論をし、法案の骨子案を取りまとめました。
そして、骨子案をもとに、本日の委員会の最後に委員長により起草されると思いますが、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案、これは以下、家族補償法と呼ばせていただきます、と、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以下、これは解決促進法改正案と呼ばせていただきます、が作成されています。
法案作成にかかわらせていただいた立場として、ワーキングチームでの論点について若干御説明をさせていただきたいと存じます。
まず、家族補償法の前文です。
私個人の思いを申し上げれば、判決で指摘された立法府の不作為に対するおわびと補償はもとより、家族の皆様が家族関係の回復を望んでおられることをしっかりと書き込みたいという思いが強くございました。ワーキングチームでは、国の責任、謝罪の意をしっかりと書き込むべき、御家族の問題への取組がなされてこなかったことを明記すべき等の御意見をいただきました。
そこで、前文では、元患者家族等も偏見と差別の中で長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、問題の重大性が認識されず、国会、政府において取組がなされてこなかったこと、国会、政府は、その悲惨な事実を深刻に受けとめ、深くおわびすること、元患者家族がこれまでにこうむった精神的苦痛を慰謝するとともに、元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図ることを書き込むこととなりました。
続いて、この家族補償法の具体的な内容ですが、補償の対象者であるハンセン病元患者家族は、らい予防法が廃止されるまで、すなわち平成八年三月三十一日までの間にハンセン病の発病歴のある元患者の方々と一定の親族関係にあって、施行日において生存している方々としております。また、この親族関係については、元患者の方々の発病から平成八年三月三十一日までの間に元患者の方々との間で有していたことも要件としています。
この補償の対象について、この法案では、ハンセン病療養所への入所歴を問わないこととしていることも重要なポイントでございます。
この点、確認となりますが、熊本地裁判決における入所歴の有無の取扱いと認容額について、宮嵜健康局長に御説明いただきたいと思います。