宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)

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○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 熊本地裁判決では、御家族の被害を偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害に区分し、前者の偏見、差別を受ける地位に置かれたことにつきましては三十万円、それから、後者の家族関係形成阻害につきましては、元患者の方々に入所歴があると認められた場合に、親族関係に応じ百万円又は二十万円が認容されてございます。
 したがって、判決では、国の義務違反があったとされる昭和三十五年より前しか入所歴がないとか、あるいは、沖縄が日本に返還される昭和四十七年より前にのみ沖縄で入所していたなどの元患者の方々の御家族については、当該元患者の方々との家族関係形成阻害の被害は認められておらず、認容額が低くなってございます。

発言情報

speech_id: 120004260X00420191108_009

発言者: 宮嵜雅則

speaker_id: 34802

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会