津島淳の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○津島委員 ありがとうございます。
 判決についてはただいま御答弁いただいたとおりですが、これに対して、この法案では、偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害を区別せず一体的に認め、入所歴の有無は問わないこととすることで、今ほどございました、昭和四十七年以前の沖縄での入所であったこと等により判決では入所歴が認められなかった元患者の御家族についても金額面で不利とならないこととしており、このことにより、多くの御家族に対して判決より手厚い補償金が支払われることになります。
 次に、補償金の金額についてです。
 この点については、判決では最高でも百三十万円というものでした。判決確定後、原告弁護団と厚生労働省との間で実務者協議が重ねられました。その結果について、ワーキングチームでは、双方が受入れ可能な額として弁護団及び厚生労働省より報告をいただき、それを是とするか、議論がございました。最終的に、判決で認容された額より手厚くなっている点、原告弁護団が受入れ可能としていることから、ワーキングチームとして、親族関係の類型に応じ、配偶者、親子などが百八十万円、その他の兄弟姉妹などが百三十万円といたしました。
 ここで宮嵜健康局長さんにまた再度お願いしますが、今般の法律が成立した場合の補償について原告の方々に当てはめると、判決における認容額と比較してどの程度拡充することになるのか、また、対象となる御家族の数及び必要な経費はどの程度を見込んでいるのか、御説明をお願いいたします。

発言情報

speech_id: 120004260X00420191108_010

発言者: 津島淳

speaker_id: 16167

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会