津島淳の発言 (厚生労働委員会)
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○津島委員 ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、法案による補償金は判決の認容額より手厚くなっているわけですが、補償金を受け取るべき方々が実際に受け取っていただけるようにすることが重要であり、元患者家族に対する十分かつ速やかな周知につき最大限努力するよう国に求める意見もあったことから、法案においては、そのための措置を国において適切に講ずるものとしております。
次に、解決促進法改正案について御説明いたします。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律は、ハンセン病患者であった方々などを対象として、福祉の増進、名誉の回復等に関し基本理念等を定めているところ、これまでハンセン病の患者であった者等を対象としていた名誉の回復等の諸規定に、ハンセン病の患者であった者等の家族を新たな対象として追加します。
また、解決促進法改正案では、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制について、一、充実に努める趣旨を追加するとともに、二、国立ハンセン病療養所に勤務する医師の人材確保のため、国家公務員法の特例を設け、医師の兼業に係る規制を緩和することとしています。
今回の法案は、一部の規定を除き、両法案とも施行日を公布の日としており、厚生労働省におかれましては、円滑な施行に向けて最善を尽くしていただきたいと思います。
まずは、補償金を迅速にお払いすることであります。さらに、重要なことは、原告の皆様が何より名誉の回復と家族関係の回復を強く望んでおられることでございます。この点は決して忘れてはならないのだと思います。
以上申し上げた上で、最後に、加藤大臣にお伺いします。
補償金の支給に関する業務や家族関係の回復等に向けた取組について、今回の法案が成立した場合の厚生労働大臣としての決意をお聞かせください。