宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)
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○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
弁護団と厚生労働省との実務者協議におきましては、熊本地裁判決における認容額をベースとしつつ議論を行わせていただきました。
具体的には、地裁判決で示されました認容額に関して、一点目の、差別を受ける地位に置かれたことによる損害に対する慰謝料額三十万円の方につきましては、差別被害の認識時期が最も遅い者を算定の基準にしたことにより控え目に算定された点、それから、国の違法行為の開始時が米国統治下の後であること等により、他地域より違法性の程度が低い沖縄における違法行為を念頭に算定が行われた点がございます。
それから二点目として、家族関係形成阻害に対する慰謝料額につきましては、入所者との親族関係等により設けられている差、すなわち、入所者が親子又は配偶者である場合は百万円、入所者が兄弟姉妹である場合には二十万円となっていることが適切なのかどうかという点につきまして、いかなる考慮を行うべきかということが論点となり、議論を行ってきたところでございます。