高木美智代の発言 (厚生労働委員会)

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○高木(美)委員 そこで申し上げたいのですが、この補償の対象となる範囲につきましては、原告団と厚労省の実務者協議では、元患者の配偶者、親子、兄弟姉妹のほか、同居を要件として孫、おい、めい等としておりましたが、ワーキングチームで検討した結果、同居を要件とした上で、対象範囲を事実婚の配偶者の連れ子や孫の配偶者まで拡大することとなりました。
 なお、この同居については、骨子案では、生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含まないとしております。
 ただし、この事実婚、同居については、書類のみで認定していくことは困難な場合が十分想定されます。
 そうしたことから、骨子案におきましては、補償の認定に当たっては、まず、厚生労働省において、家族の過去の補償金等の受給歴、療養所の患者台帳や診療歴、戸籍等の関係する書類により、請求者が対象者に該当することを確認し、これらの書類等により確認できない場合、厚生労働大臣は、当該請求の内容に関し、外部有識者から成るハンセン病元患者等家族補償金支給認定審査会に審査を求めなければならないとしております。
 そこでお伺いしますが、この認定審査会における認定基準につきまして、ワーキングチームでは、明らかに不合理ではなく、一応確からしいこととすること、このような議論をさせていただき、これを踏まえて、政府において認定手続に適切に取り組むべきと考えております。政府の方針について説明を求めます。
 あわせて、この認定審査会における認定の公平性にもかかわることですので、審査会の人選について、どのような方針で検討しているかについても伺います。

発言情報

speech_id: 120004260X00420191108_020

発言者: 高木美智代

speaker_id: 28201

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会