高木美智代の発言 (厚生労働委員会)
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○高木(美)委員 適正な認定ができるよう、御対応をお願いしたいと思います。
さて、今回の法案では、法施行時に生存している方のみが対象となっております。法施行前に亡くなられた原告の方々の対応は、合同ワーキングチームでも大きな議論となったところです。
法施行前に死亡した原告につきましてもこの法の中の補償の対象とすべきとの意見があり、私もとても悩みましたが、周囲の反対で訴訟を提起できずに法施行前に亡くなった家族の方もいらっしゃる、こうした方との公平性の問題があること、また、亡くなった原告の方に果たして訴訟の提起をもって補償金を請求する意思があったとすることは、制度設計としての合理性を欠くものではないか、こうした問題があることから、今般の補償の対象として法律に書くことは困難との結論に至ったわけでございます。
しかしながら、他方で、亡くなった原告の方たちがいらしたからこそ、御家族の偏見、差別と家族形成を阻害されて苦しんでこられたその実像を知ることができ、今日の流れがあるということを思うと、何かできないだろうかというこの心情は、まさにワーキングチーム全員が共有をしたところでありまして、更に議論を重ねました。
その結果、補償金とは別に、法案の概要の紙にあるとおり、訴訟を通してこの問題の解決を促したことに鑑み、特にこれに敬意を表し、ねぎらい、いたわり、もってハンセン病元患者の家族の名誉の回復に資するためとして、法案の第二十四条にあります名誉回復と福祉の増進を根拠として、省令による特別一時金を支給するということで合意をいたしました。
この関係の規定は省令での措置を想定しておりますが、厚生労働省としての受けとめを伺います。