小林渉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○小林政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる悪質な販売預託商法に対しましては、預託法や特定商取引法に違反する事実が認められた場合には、消費者庁において、法と証拠に基づき厳正に対処しております。
 例えば、特定商取引法におきましては、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得るものでございます。

発言情報

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発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2019-11-12

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会