消費者問題に関する特別委員会

2019-11-12 衆議院 全150発言

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会議録情報#0
令和元年十一月十二日(火曜日)
    午前十時四十分開議
 出席委員
   委員長 土屋 品子君
   理事 穴見 陽一君 理事 勝俣 孝明君
   理事 武村 展英君 理事 永岡 桂子君
   理事 山際大志郎君 理事 青山 大人君
   理事 尾辻かな子君 理事 古屋 範子君
      畦元 将吾君    安藤  裕君
      伊藤信太郎君    小倉 將信君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      小泉 龍司君    佐藤 明男君
      鈴木 隼人君    冨岡  勉君
      西田 昭二君    百武 公親君
      藤丸  敏君    堀内 詔子君
      三谷 英弘君    宮路 拓馬君
      吉川  赳君    石川 香織君
      大河原雅子君    岡本あき子君
      下条 みつ君    西岡 秀子君
      初鹿 明博君    日吉 雄太君
      堀越 啓仁君    山本和嘉子君
      浮島 智子君    畑野 君枝君
      串田 誠一君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            衛藤 晟一君
   内閣府副大臣       大塚  拓君
   内閣府大臣政務官     藤原  崇君
   政府参考人
   (内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官)        榎本健太郎君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   青柳 一郎君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         小川 良介君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     高田  潔君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          橋本 次郎君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    小林  渉君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    坂田  進君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (国税庁長官官房審議官) 後藤 健二君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    重藤 哲郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           迫井 正深君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           奈尾 基弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           依田  泰君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房輸出促進審議官)       池山 成俊君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           神井 弘之君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君
   政府参考人
   (観光庁観光地域振興部長)            村田 茂樹君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 松澤  裕君
   衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十二日
 辞任         補欠選任
  百武 公親君     神田  裕君
  船田  元君     三谷 英弘君
  石川 香織君     岡本あき子君
  山本和嘉子君     日吉 雄太君
同日
 辞任         補欠選任
  神田  裕君     百武 公親君
  三谷 英弘君     船田  元君
  岡本あき子君     石川 香織君
  日吉 雄太君     山本和嘉子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官榎本健太郎君、内閣府政策統括官青柳一郎君、内閣府食品安全委員会事務局長小川良介君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官坂田進君、法務省大臣官房審議官山内由光君、国税庁長官官房審議官後藤健二君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官迫井正深君、厚生労働省大臣官房審議官奈尾基弘君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長依田泰君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官池山成俊君、農林水産省大臣官房審議官神井弘之君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、観光庁観光地域振興部長村田茂樹君、環境省大臣官房審議官白石隆夫君、環境省大臣官房審議官松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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土屋品子#2
○土屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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土屋品子#3
○土屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。武村展英君。
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武村展英#4
○武村委員 おはようございます。自由民主党の武村展英です。
 きょうは、質問の時間を頂戴しまして、本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。
 それでは、早速質問に移ります。
 まず、ジャパンライフやWILLといった、いわゆる悪質な販売預託商法についてお伺いをいたします。
 これまで、本委員会におきましても、ほかの委員から質疑がございました。消費者庁が二〇〇九年九月に発足をして以来、十年が経過をしましたが、こうした悪質な事案、被害者が後を絶たない現状がございます。私は、制度や人員に限界があるというふうに思っておりますが、そういった問題意識で御質問をさせていただきます。
 まず、ジャパンライフやWILLといった、いわゆる悪質な販売預託商法の特徴についてお伺いをいたします。
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小林渉#5
○小林政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる販売預託商法とは、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す事業等を通じて生じた利益を消費者に還元するなどとうたって消費者を誘引し、契約を締結させるような取引方法でございます。これによって大きな消費者被害が発生することについては、極めて問題であると考えております。
 こういった悪質な販売預託商法の特徴といたしましては、消費者から商品を預かって、商品を運用していると称しながら実際には運用していないなど、消費者への虚偽の説明や勧誘を通じて、高額な物品等を購入させたり高額な負担を消費者にさせて悪質事業者が不当な利益を得る取引であることにあると考えております。
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武村展英#6
○武村委員 ありがとうございます。
 今の中で、債権の裏づけとなる資産がない、この点がやはり消費者被害を回復できない大きな特徴なのかなというふうに指摘をしたいというふうに思います。
 続きまして、こうしたいわゆる悪徳な販売預託商法に対する法規制の現状についてお伺いをいたします。
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小林渉#7
○小林政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる悪質な販売預託商法に対しましては、預託法や特定商取引法に違反する事実が認められた場合には、消費者庁において、法と証拠に基づき厳正に対処しております。
 例えば、特定商取引法におきましては、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得るものでございます。
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武村展英#8
○武村委員 ありがとうございました。
 今、預託法と特定商取引法という二つの法律を列挙していただきました。
 まず、こうした悪質な販売預託商法につきまして、預託法の適用それから執行を行う場合の限界についてお答えをいただきたいと思います。
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小林渉#9
○小林政府参考人 お答えいたします。
 預託法では指定商品制をとっておりまして、政令で定める物品以外を販売し預かっている場合には適用されないという限界がある、そのような指摘を受けることがございます。
 これに対しましては、機動的に政令に商品を追加するなど対処しておりまして、例えばジャパンライフの行政処分につながっているところでございます。
 また、消費者庁といたしましては、消費者被害を防ぐ観点から可能な限り迅速な対応に努めておりますが、事実認定を行った上で行政処分を行うに当たりましては、一定の時間を要するという側面はございます。
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武村展英#10
○武村委員 ありがとうございました。
 預託法における指定商品制ということで、これにつきましては指定商品を追加するということで御対応いただいたということでありますが、やはり行政処分を行うまでの一定の時間を要する、こうした限界があるということであります。
 続きまして、今度は特定商取引法、これにつきましての適用又は執行を行う場合の限界についてお答えください。
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小林渉#11
○小林政府参考人 お答えします。
 特定商取引法に違反する事実が認められ、行政処分を行うに当たりましては、法と証拠に基づき厳格に事実認定を行っているところでございます。
 消費者庁としましては、消費者被害を防ぐ観点から可能な限り迅速な対応に努めておりますが、事実認定を行った上で行政処分を行うということに当たりましては、一定の時間を要するという側面はございます。
 消費者庁としましては、執行能力の向上を図っているところでございまして、引き続き迅速かつ適切に対応してまいります。
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武村展英#12
○武村委員 ありがとうございました。
 特定商取引法におきましても、適用、執行については行政処分を行うまでの一定の時間を要するということで、同じように、この間に、こうした時間が経過をしている間にも被害者の方がどんどんふえていく、そういう状況にあるのではないかなというふうに思います。
 さて、消費者庁及び消費者委員会設置法、この中では、附則の中で、こうした被害者救済のための制度を検討せよという、そうした規定があります。この検討状況につきましてお伺いをいたします。
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坂田進#13
○坂田政府参考人 お答えいたします。
 ただいま委員から御指摘のありました附則に基づきまして、消費者被害のための制度について検討し、必要な措置を講じてきております。
 平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。この制度におきましては、加害事業者の財産の隠匿又は散逸の防止策として仮差押えをすることも可能となっております。
 また、平成二十九年十月には、仮差押えを実効的に行うことができるようにするため、国民生活センター法等を改正いたしまして、特定適格消費者団体にかわって独立行政法人国民生活センターが仮差押えに必要となる立担保を行うことを可能とする制度を整備したところでございます。
 なお、ジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差押えをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、既に倒産してしまった事業者との関係では、破産手続等の倒産処理手続において処理されると承知しております。
 また、平成二十六年十一月に成立いたしました改正景品表示法によりまして、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度や、事業者が自発的に返金をした場合に課徴金額を減額する等の制度が導入され、平成二十八年四月から施行されております。
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武村展英#14
○武村委員 ありがとうございました。
 今の御指摘の中で、消費者裁判手続特例法、これが成立をし、もう既に施行されている、既に四事業者に対して訴えが提起をされているということでした。これは一歩前進であるというふうに思います。しかしながら、ジャパンライフのように既に倒産をしている、そうした事業者の関係ではこうした制度は使えないということであります。
 さて、消費者委員会の建議の中で、犯罪収益の没収を制度化すべきということが書かれております。こうした御提言につきましてどのようにお考えをなさっているのか、お伺いをいたします。
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小林渉#15
○小林政府参考人 お答えいたします。
 いわゆる悪質な販売預託商法は消費者被害が大きくなりやすい悪質な取引法でございまして、消費者庁としても、実効的な法制度や法執行のあり方を常に検討しなければならないという問題意識を有しております。
 そのような問題意識から、例えば罰則強化という観点からは、平成二十八年の特定商取引法改正におきまして、不実告知等に対する法人への罰金を三百万円以下から一億円以下に引き上げたり、また、被害救済を図るために消費者裁判手続特例法が成立、施行されているところでございます。
 今後も、消費者被害の拡大等を防止するために、実効的な法制度や法執行のあり方を検討してまいります。
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武村展英#16
○武村委員 ありがとうございました。
 消費者庁としても、実効的な法制度や法執行のあり方を常に検討しなければならない、そういう問題意識は持っていただいているということでありまして、それは我々委員と認識を同じにするところなんだというふうに思います。
 これまで事後規制について、まあ現状も事後規制なんですが、事後規制についていろいろとお伺いをいたしましたが、私は、やはりこの被害者というものを、特にお年寄りであるとか判断能力がなかなかついていかない方々に対しては、ある程度の事前規制もやむを得ないのかなという問題意識を持っております。
 そこで、お伺いをいたします。参入規制等の事前規制を行うことについての見解をお伺いをいたします。
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小林渉#17
○小林政府参考人 お答えいたします。
 消費者委員会が八月三十日に公表された「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議」と、同時に公表されました消費者委員会の意見では、販売預託商法を行う事業者への参入規制の導入の検討を行うこととされております。
 参入規制を導入した場合、いわゆる販売預託商法を行う事業者の実態をある程度把握することができるという指摘がある一方で、違反者に対する制裁は行政処分が中心となり、現行法令に基づく行政処分と変わらないこと、あるいは、悪質な販売預託商法を行うような事業者は、届出によりまして、消費者庁届出済みなどと名乗り、広告宣伝を行うことで、逆に消費者被害を増長させてしまう懸念も大きいことなどが考えられるところでございます。
 さらに、仮に参入規制を導入するという場合におきましては、規制のために膨大な行政コストがかかる中で、費用対効果を十二分に考慮する必要があるということでございまして、いずれにせよ、慎重な検討が必要であると考えているところでございます。
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武村展英#18
○武村委員 ありがとうございました。
 参入規制を導入する場合のメリット、デメリットについてお答えをいただきました。
 しかしながら、物事は実態把握をしなければ何も始まりません。そういう意味では、少なくとも届出制にしない限りは、被害が出て初めてそういった事業者がいるということをつかむだけでは、私は不十分であるというふうに思います。
 それから、デメリットのところで、規制のために膨大なコストが必要であるということをお答えいただきました。事後の規制から事前の規制を導入するということはまさに大きな制度の転換であって、これは政治判断だというふうに思います。膨大なコストがかかるというのであれば、そのコストを示していただいて、その上で政治判断を政務の方々や我々立法府で行うというのが筋であるというふうに思います。これは消費者委員会から提言がなされているということですので、それに対して膨大なコストがかかるというふうにおっしゃるのであれば、今後、やはりコストを明確に示していただきたいというふうに思います。
 それから、全国の相談窓口体制の強化についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 これは大臣からぜひお答えをいただきたいというふうに思いますが、滋賀県野洲市では、さまざまな先進的な取組を行っておられまして、成果も上げておられるというふうに聞いております。こうした滋賀県野洲市の事例と成果、それから全国の相談窓口体制の強化について、御見解をお伺いいたします。
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衛藤晟一#19
○衛藤国務大臣 滋賀県野洲市においては、消費者安全法で定められている消費者庁からの情報提供の規定も活用し、消費生活上特に配慮を要する消費者の情報を整理したり、見守りリストを作成し、実効的な見守り活動が行われています。
 実効的な見守り活動が行われている背景には、生活困窮者支援の過程において積み重ねてきた担当間の連携を主軸として、消費者部局と福祉部局等が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していること等が挙げられます。
 具体的に、野洲市では、民生委員等と連携した見守り活動を行っており、架空請求はがきにだまされ、相手方と連絡をとってしまった後で高齢者から民生委員に相談があった際に、民生委員が消費生活センターへの相談をつなげ、未遂で被害をとめることができたという取組の成果も上がっています。
 また、野洲市では、同規模のほかの自治体よりも多い、年間千件を超える相談件数を受け付けたりしており、被害救済金額は平成二十二年度以降の九年間で四億円を超えるなど、消費生活センターが地域で大きな役割を果たしていると聞いています。
 こうした野洲市の取組は、全国の自治体での取組を促す際に大変参考となるものであることから、さまざまな機会を通じて紹介し、全国の相談窓口体制の強化につなげてまいりたいと思っています。
 このような見守り活動について、今、我々も大いに検討しているところでございます。
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武村展英#20
○武村委員 衛藤大臣、ありがとうございました。ぜひ、こうしたいい事例を全国に展開をしていただきたいというふうに思います。
 続きまして、話題はかわりますが、部落差別についてお伺いをいたします。
 部落差別解消推進法、議員立法で、平成二十八年十二月九日に施行をされています。もう既に三年近くが経過するわけでありますが、悪質なネット上での事案が後を絶ちません。
 法務省では、人権擁護機関からプロバイダーなどに対する削除要請という取組をしているところでございます。また、昨年十二月に発出した通知に基づいて、部落差別の特殊性を踏まえた新たな運用を開始をしておられます。他方で、海外サイトに対する対応が大変難しいということも聞いております。
 このようなサイトへの削除要請の運用における隘路と、それに対する取組はどのようなものなのか、お伺いをいたします。
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山内由光#21
○山内政府参考人 お答えいたします。
 法務省の人権擁護機関では、関係行政機関からの通報などによって、インターネット上に特定の地域を同和地区であると指摘するなどの情報を認知した場合には、その情報の削除をプロバイダーなどに要請するなどしておりまして、このような取組を更に推進するために、委員御指摘のとおり、昨年十二月に発出した通知によりまして、部落差別の特殊性を踏まえて、立件、処理の考え方を整理いたしまして、適切な対応に努めているところでありますが、まさに委員御指摘のとおり、海外サイトを使ってインターネット上に掲載されているものの削除を求めるに当たりましては、さまざまな隘路がございます。
 具体的に申しますと、例えば、そのサイトが海外サイトである場合に、複数の海外事業者が関与している場合がございます。その場合に、どの海外事業者が削除権限を有するのか、その特定がなかなか難しいということもあります。あるいは、海外事業者とのコミュニケーション、これの言語の問題もございます。また、海外事業者にそもそも部落差別の問題を御理解していただくということがなかなか難しい、困難であるということの事情もございます。法務省も人権擁護機関も苦労しているのが現状でございます。
 もともと、法務局の削除要請につきましては強制力のない任意の措置でございまして、このような隘路を解消するためには、プロバイダーなどの御理解を得ることが重要であることから、総務省とともに実務者検討会を開催いたしまして、海外事業者も含めまして通信関連事業者との意見交換を行っているところでございます。
 もとより、海外サイトの利用が隠れみのになってはいけないということは当然のことでございますが、海外サイトを利用したものの削除についてはどのような方策が有効であるか、関係省庁、関係機関、団体とも協議をするなどして、引き続き検討してまいりたいと思います。
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武村展英#22
○武村委員 海外サイトにつきましては、今おっしゃいましたように、大変難しい課題がたくさんございますが、ぜひとも引き続きお取組をいただきたいというふうに思います。
 続きまして、最後の質問になろうかと思いますが、探偵業法についてお聞きをしたいというふうに思います。
 警察庁さんに対してお聞きをしますが、二問、事前通告をしていますが、時間がありませんので、問い二の方についてお伺いをしたいというふうに思います。
 探偵業法につきましては、平成十八年五月、議員立法で、内閣委員会において成立をしているところであります。
 こうした探偵業法の中で立入検査ということが規定をされていまして、各都道府県警において立入検査がなされているところでございます。しかしながら、立入検査をした際に所在不明となっている業者も多数あるというふうに聞いておりまして、届出制の中で、こうした業者は、廃業を命じる必要があると思われる業者も多々ありますが、探偵業者の適正な監督のためには、警察庁として実態をまず把握する必要があるというふうに考えます。この点について御見解をお伺いいたします。
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小田部耕治#23
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。
 御指摘の所在不明の業者につきましては、都道府県公安委員会に届け出ることなく、届出書に記載された営業所の所在地以外で営業を営んでいたり探偵業を廃止していたりする変更届出義務違反等の可能性があるため、立入検査等におきましてこうした業者を認知した場合には、その所在確認のため所要の調査等を行い、行政指導を行うほか、必要に応じて行政処分や検挙措置を講じているところでございます。
 警察庁といたしましても、探偵業者の適正な監督を実施するため、探偵業者に対する法令遵守等に関する指導とともに、立入検査等により業務実態を把握することは重要であると認識しているところでございまして、今後とも、各都道府県警察において探偵業の適切な実態把握により適正な指導監督が行われるよう、指導を徹底してまいりたいと思っています。
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武村展英#24
○武村委員 ありがとうございました。
 今、私は、警察庁に対して実態把握をお願いしますというふうに申し上げましたけれども、今の答弁は、都道府県警察において適正な指導監督が行われるよう、指導を徹底してまいりたいというお答えでした。私は、ぜひ、まずは実態把握をしていただく、そして問題意識を持っていただく、このことについてお願いをしまして、質疑を終わります。
 ありがとうございました。
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土屋品子#25
○土屋委員長 次に、佐藤明男君。
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佐藤明男#26
○佐藤(明)委員 自由民主党の佐藤明男でございます。
 質問の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。
 それでは、早速質問させていただきます。
 元号も令和となり、新しい日本を迎えるに当たって、国民生活に直結する消費者行政は一層重要性が増してくると思います。新しい時代をどうつくるかに焦点を当てて質問をさせていただきます。
 初めに、公益通報者保護制度についてお伺いをさせていただきます。
 御承知のとおり、公益通報者保護法は、国民の生活、体、身体、財産その他の利益を保護するため、法令の規定の遵守を図るために、平成十八年に施行をされました。
 しかしながら、法施行後においても、内部通報がしづらいとか、通報者も十分守ってもらえていないという声がたくさん上がっております。消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事も多く発生をしているため、今後、企業の自浄作用を十分に発揮するとともに、法令違反を早期に是正する観点から、制度の実効性を高めることが求められております。
 公益通報者保護制度の見直しにつきましては、昨年十二月に消費者委員会から答申が出されるなど、政府においても法改正に向けた検討が進められていると聞いております。
 そこで、保護の対象についてまずお伺いをいたします。
 現行法においては、保護の対象となる者は労働者に限定をされている。答申では、役員などにも範囲を広げることが盛り込まれていると聞いております。
 実効性を上げるためには範囲を広げるということは有効でありますが、一方、企業の中で役員は、その中に籍を置いて労働する側面もありますが、一方で経営管理の責任を負う立場でもあります。万が一、役員などが通報したことによって企業の不法行為等が明らかになった場合に、株主等から訴えられるという立場になる可能性もございます。
 現在、通報者である労働者は、企業に不利益が生じた際にも裁判などで賠償責任を負うことがないと伺いましたが、役員までに広げた場合には賠償責任というのはどういうことになるのかということでございます。
 さらに、答申では、退職者さらに取引先などにも触れられているようでありますが、そのことについて現在のお考えを教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
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衛藤晟一#27
○衛藤国務大臣 被害の拡大防止の観点からも、公益通報者保護法の実効性を確保していくことは大変重要でございます。
 そして、今お話がありましたように、昨年十二月の消費者委員会の答申においては、公益通報者の範囲について、保護の対象者とする範囲を合理的なものにすることや、法制的な観点からの整理を行うことなどが提言されております。先生御指摘のとおりでございます。
 消費者庁といたしましては、このような答申や関係者の意見等を踏まえつつ、実効性ある公益通報者保護制度の実現に向けて検討を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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佐藤明男#28
○佐藤(明)委員 ありがとうございます。
 制度の実効性を高めるというのがポイントだと思いますので、そのためには、社内のみならず、社外からの不利益な扱いもしっかりと守るという担保が必要だと思っておりますので、よろしくお願いします。
 次に、外部通報の保護要件として、通報対象事案の発生について信ずるに足る相当の理由、真実相当性などの緩和も答申で挙げられておりますが、その際、企業活動に支障を与えるような悪意の通報がふえてくるということも考えられます。
 現在、厚生労働部門でも年間で三千件を超える通報があると聞いております。真実相当性をどのように担保していくのか、考えをお聞きしたいと思います。
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坂田進#29
○坂田政府参考人 お答えいたします。
 現行法制上、二号通報は、一号通報に比べまして、真実相当性の要件が加えられております。これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報につきましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、信じたことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものでございます。
 消費者委員会の答申におきましては、真実相当性の要件をほかの要件に置きかえるか、又は一定の事由に該当する場合には真実相当性を不要とすることとし、その具体的な緩和の方法は法制的、法技術的な観点から整理を行うべきと提言されております。
 消費者庁といたしましては、そうした提言や関係者の御意見なども踏まえつつ、検討を深めてまいりたいと考えております。
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