坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました附則に基づきまして、消費者被害のための制度について検討し、必要な措置を講じてきております。
平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。この制度におきましては、加害事業者の財産の隠匿又は散逸の防止策として仮差押えをすることも可能となっております。
また、平成二十九年十月には、仮差押えを実効的に行うことができるようにするため、国民生活センター法等を改正いたしまして、特定適格消費者団体にかわって独立行政法人国民生活センターが仮差押えに必要となる立担保を行うことを可能とする制度を整備したところでございます。
なお、ジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差押えをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、既に倒産してしまった事業者との関係では、破産手続等の倒産処理手続において処理されると承知しております。
また、平成二十六年十一月に成立いたしました改正景品表示法によりまして、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度や、事業者が自発的に返金をした場合に課徴金額を減額する等の制度が導入され、平成二十八年四月から施行されております。