浅沼一成の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
ゲノム編集技術応用食品につきましては、その手法に着目した場合、標的遺伝子を切断するのみのタイプ1、標的遺伝子を切断又は修復する際、鋳型を用いて特定の機能を持たない遺伝子を組み込むタイプ2、特定の機能を持つ遺伝子を組み込むタイプ3の三類型に分類されます。
これらのゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いといたしましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものであるタイプ1につきましては、届出を求め、公表。特定の機能を持つ遺伝子を組み込むタイプ3につきましては、安全性審査の対象とすることとしております。残りの類型でありますタイプ2、すなわち、結果として生じる遺伝子の変化が一から数塩基程度の遺伝子の変化となるものにつきましては、従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の変化である場合には届出の対象とする一方、それを超える遺伝子の変化が生じている場合には安全性審査の対象とすることとしており、このタイプにつきましては、案件別に判断することとなります。
いずれにいたしましても、安全性審査の要否を確認するため、開発者等には事前に厚生労働省に相談していただき、また、専門家にも相談する仕組みを設けているところでございまして、実効性のある仕組みとなるよう、適切に対応してまいります。