伊東良孝の発言 (農林水産委員会)

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○伊東副大臣 お答えいたします。
 平成十一年に施行されました家畜排せつ物法では、一定規模以上の畜産農家につきましては、家畜排せつ物の処理、保管は、床をコンクリートやシートなどの浸透性のない素材で築造し、適当な覆い及び側壁のある管理施設で行うことなど、管理基準を遵守しなければならない、このようにされております。
 この法律の適用対象となる畜産農家は全国で四万一千六百十九戸でありまして、そのほとんど全てが基準に適合しているところであります。このうちで、シート等によりまして簡易施設で管理している農家は二千五百五十二戸であり、本法の適用対象農家の五・六%でございます。

発言情報

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発言者: 伊東良孝

speaker_id: 7347

日付: 2019-11-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会