農林水産委員会

2019-11-20 衆議院 全183発言

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会議録情報#0
令和元年十一月二十日(水曜日)
    午後一時四分開議
 出席委員
   委員長 吉野 正芳君
   理事 池田 道孝君 理事 齋藤  健君
   理事 武部  新君 理事 谷  公一君
   理事 細田 健一君 理事 石川 香織君
   理事 近藤 和也君 理事 濱村  進君
      泉田 裕彦君    稲田 朋美君
      今枝宗一郎君    上杉謙太郎君
      金子 俊平君    神谷  昇君
      木村 次郎君    小寺 裕雄君
      坂本 哲志君    笹川 博義君
      高木  啓君    高鳥 修一君
      永岡 桂子君    西田 昭二君
      野中  厚君    福山  守君
      古川  康君    古田 圭一君
      宮腰 光寛君    簗  和生君
      青柳陽一郎君    青山 大人君
      大串 博志君    神谷  裕君
      亀井亜紀子君    佐々木隆博君
      佐藤 公治君    重徳 和彦君
      長谷川嘉一君    緑川 貴士君
      石田 祝稔君    佐藤 英道君
      田村 貴昭君    森  夏枝君
    …………………………………
   農林水産大臣       江藤  拓君
   農林水産副大臣      伊東 良孝君
   農林水産大臣政務官    河野 義博君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房長) 枝元 真徹君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           新井ゆたか君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  水田 正和君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  横山  紳君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局長)            牧元 幸司君
   政府参考人
   (農林水産省政策統括官) 天羽  隆君
   農林水産委員会専門員   梶原  武君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二十日
 辞任         補欠選任
  宮路 拓馬君     高木  啓君
  大串 博志君     青柳陽一郎君
  広田  一君     重徳 和彦君
  石田 祝稔君     佐藤 英道君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     古田 圭一君
  青柳陽一郎君     大串 博志君
  重徳 和彦君     広田  一君
  佐藤 英道君     石田 祝稔君
同日
 辞任         補欠選任
  古田 圭一君     宮路 拓馬君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
     ――――◇―――――
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吉野正芳#1
○吉野委員長 これより会議を開きます。
 この際、大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣江藤拓君。
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江藤拓#2
○江藤国務大臣 CSF及びASFの名称変更について申し上げます。
 CSF、ASFの名称の使用について、昨日の参議院の農林水産委員会においておわびを申し上げたところでございます。
 衆議院の農林水産委員会においても、CSF、ASFの用語の使用について、十分な説明をいたしておりませんでした。
 農林水産省では、消費者の皆様方にできる限り不要な不安や不信を招かないように、より適切な名称として、豚コレラについてはCSF、アフリカ豚コレラについてはASFに名称を変更することといたしました。
 委員の先生方に説明を申し上げることもなく答弁の用語を変更したことについて、大変反省しており、改めておわびを申し上げます。
     ――――◇―――――
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吉野正芳#3
○吉野委員長 内閣提出、肥料取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房長枝元真徹君、消費・安全局長新井ゆたか君、生産局長水田正和君、経営局長横山紳君、農村振興局長牧元幸司君及び政策統括官天羽隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉野正芳#4
○吉野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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吉野正芳#5
○吉野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。池田道孝君。
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池田道孝#6
○池田(道)委員 本日のトップバッターを務めさせていただきます自由民主党の池田道孝でございます。
 まず、災害についてお尋ねをいたします。
 ことしもまた、台風十五号から十九号、二十一号、その間の大雨等によりまして、甚大な被害が発生をいたしました。最近は、日本列島が災害列島と言われるぐらいの、毎年のように大きな災害が発生をいたしております。
 今回の台風被害につきましても、農林水産関係においてはまだ最終的な被害額も出ていないと思いますけれども、今回の災害につきましては、十分とは言えませんけれども、被災者に寄り添った、そして新しい補助制度も含めた支援制度をスピーディーになされました。この点につきましては、江藤大臣を始め関係者の皆様方に敬意を表する次第でございます。一日も早い復旧復興が望まれるところでございます。
 しかしながら、いかにすばらしい支援制度を創設いたしましても、最終的には農家の方々に、農地の整備あるいはハウスの整備、果樹園の再生と、どうしてもこれから多くの苦労がかかってまいります。
 私の地元岡山県でも、昨年は大変な被害が発生をいたしました。まだいまだに、小学校あるいは中学校も開校していないという状況でございます。
 七月六日からの集中豪雨、ちょうど七月ということになりますと、我々のところは田植が終わったばかりで、苗がこれから活着あるいは分けつをするという時期でございましたが、土砂が流出したところはもちろんでございますけれども、浸水をした苗というものは全部枯れました。収穫は当然ゼロでございます。
 今回の台風被害につきましては、ちょうど稲刈りの終盤ということで、既に稲刈りを済まされたところは、米が水にぬれる、あるいは、まだ刈取りをされていないところにつきましては、土砂をかぶって刈取りができないという状況でございますし、その上に、刈取りを済まされた田んぼのわらが流出をした。当然、もうちょっと日にちがあればトラクターで耕うんされておる田んぼもあろうかと思いますけれども、相当なわらが流れたということで、初めて、わらの処置、搬出について補助制度ができました。
 このわら、軽四トラックで持っていく分につきましては、中間処理あるいは仮置場に持っていくときに、そう不純物がまざってはいないと思いますが、どうしても、重機を使ってダンプで行ったときには、相当なほかの災害ごみと一緒になっているということになろうかと思います。
 そうした災害ごみは環境省を始めとした地元の自治体の方が処分をされますけれども、今回のいわゆるわらについては、農水省の方も支援の手を差し伸べられると思いますけれども、そうしたわらの処理についてはどういうふうにお考えか、まずお尋ねをいたします。
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江藤拓#7
○江藤国務大臣 お答えをさせていただきます。
 先生におかれましては、市役所でお勤めになられたり地方議会も御経験されているということで、まさに地方のことは大変よく御存じの方でいらっしゃいますので、そしてまた、地方創生に関する特別委員会の理事もされていらっしゃるということですから、いろいろこれからも御指導をいただければというふうに考えております。
 稲わらにつきましては、大変大きな問題になっておりまして、農林水産省としては、一立方当たり五千円という単価で支援をさせていただくことにいたしました。
 被災地に行きますと、もう広域に広がっちゃっているので業者に委託するんだという方々が多かったですけれども、大体、軽トラに積みますと三立方ぐらい積めますので、一回軽トラで運ぶと一万五千円ぐらいに大体なりますから、業者さんに頼むこともありだと思いますが、農家の方の手取りになるということを考えると、御自身でやることも一つの選択肢としてあるということをなるべく知っていただきたいと思っております。
 それから、先ほど、ごみがまじっているものも多分にあるんじゃないかというお話がありましたが、それについては、環境省とも切れ目のないスキームはつくりましたけれども、これについては、コンクリートの中にまぜ込む、原材料に使っていただくということも今始まっておりますし、きれいなものについては、また圃場に戻したり堆肥化するということもありますので、それについての運搬についても支援の対象とさせていただくということにしております。
 さらに、すき込みを含めた、先ほどの話ですが、土づくりをもう一回やらなきゃならないところもたくさんありますので、そういったところの支援策も今回盛り込ませていただいたところでございます。
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池田道孝#8
○池田(道)委員 ありがとうございました。
 ただ、小さいことでございますが、不純物のまざっていない稲わらを、あれだけの量を水田に戻す、あるいは果樹の間へまくというのは、相当な労力が要ると思うんです。どういう形でまくのか、後で御質問させていただきますが、牛ふん等のようなまく機械もありませんし、できますかね。
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江藤拓#9
○江藤国務大臣 基本的には委員の御指摘は正しいと思います。
 ほとんどの稲わらが水分を大量に吸収してしまって、非常に重たくなって、中には若干腐敗が始まっているものもございます。ですが、圃場によっては稲わらを堆肥として使いたいという御希望がありますので、そういう方々の御希望にはなるべく沿いたいという趣旨でございます。
 必ず田んぼに全てを戻せということではなくて、そういうニーズにはしっかり応える、しかし、それ以外のものは廃棄物としてきっちり処理をして、農家の方々には最終的に負担がゼロになるというスキームをつくらせていただいたところでございます。
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池田道孝#10
○池田(道)委員 初めてのことでございます。今後の事もあろうかと思いますので、その点に十分留意されて処分をお願いしたいと思います。
 もう一点だけ。
 いろいろな支援制度があるんですが、農地等に土砂が流出した等は重機でやられますけれども、結局最後に農地に残った瓶であるとか缶であるとか、そうしたものが後の農作業には非常に厳しい条件がございます。あるいは、土砂がある程度流れて補助対象に入らないというような、そういう残ったものが一番、後の農作業をする上で非常に困難なことなんですけれども、そのあたりについての支援制度というんですか、あるいは区分について、わかればお話をいただきたいと思います。
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牧元幸司#11
○牧元政府参考人 お答えを申し上げます。
 災害によって土砂が流入した農地につきましては、これは災害復旧事業の対象になるわけでございます。
 じゃ、どういったものが対象になるかといいますと、堆積の土砂の平均の厚さが五センチメートル以上、かつ事業費の合計が四十万円以上であれば災害復旧事業の対象になるということでございます。
 また、今、ほかの異物が流れてきたということも御指摘いただきましたけれども、そういうものの後片づけ等も含めて、こういった基準を満たせば対象になるということでございます。
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池田道孝#12
○池田(道)委員 どうやって四十万の基準を出されるかというのはよくわかりませんが、どちらにいたしましても、そうした、これからの農家にとりましては非常に厳しいことが、いろいろなケースがございますので、精いっぱいの支援をよろしくお願いをしたいと思います。
 今回の法案の改正でございますけれども、今までの肥料取締法案から肥料の品質の確保等に関する法律に改めるということでございますけれども、当然、いいネーミングとは申しませんが、従来の肥料取締法というのは、今芸能界を騒がしております大麻あるいは麻薬の同類のようにもとれるんですけれども、単純に御質問しますけれども、なぜこうした名称を今になって変えるということになったのか、お尋ねをいたします。
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新井ゆたか#13
○新井政府参考人 お答え申し上げます。
 肥料取締法は大変古い法律でございまして、前身となる法律は、明治三十二年、一八九九年に制定されまして、その後、戦後、昭和二十五年に現行の法制ができております。
 もともとこの法律は、肥料に異物を混入することを禁止し、罰するという、極めてシンプルな内容でございました。
 その後、順次法律を改正いたしまして、国があらかじめ規格を制定して事前に規格の適合性を評価する、それから肥料事業者自身が品質管理を行うという仕組みを取り入れてまいりましたので、取締りといった規制手法が、相対的な位置づけが徐々に低下をしてきたところでございます。
 改正案におきましては、これらの事業者自身の品質管理の義務を更に拡大をするということでございますので、肥料の性格に適した内容となるよう、肥料取締法を肥料の品質の確保等に関する法律に、今回、改正をしたいと考えております。
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池田道孝#14
○池田(道)委員 その中で、特殊肥料として、堆肥を配合するということになっておりますが、堆肥を農地に散布するというのは非常にいいことでございますし、我々のところでは通常、堆肥あるいは鶏ふんを事前に散布をしております。ただ、堆肥の場合には専用の機械が要りますので、通常の一般の農家の方々は、散布しやすい鶏ふんをトラクターの前か後ろへオプションでつけてやっておられるわけでございますけれども、それが今になって堆肥を配合飼料として中に含めるということになったいきさつというんですか、認めることとしたのはなぜなんでしょうか。
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伊東良孝#15
○伊東副大臣 お答え申し上げます。
 家畜排せつ物を原料とする堆肥につきましては、植物の成長に必要な栄養成分を含んでいることに加え、土づくり機能も有しておりますが、施用が年々減少し、地力の低下が懸念されているところでもあります。
 堆肥を利用しない理由につきまして、過去に実施いたしました調査によりますと、散布に労力がかかる、あるいは、含有成分が明確ではない、含有成分が安定しないといったことが主な理由として挙げられてきたところであります。
 これらの課題を解決するため、今回の法改正により、堆肥と化学肥料の配合を可能とすることとしております。
 具体的には、これまで別々に散布しなければならなかった堆肥と化学肥料を一度に散布できるようになり、散布の労力が軽減をされます。また、成分が不安定な堆肥に化学肥料をまぜることで成分が安定し、使いやすくなるというメリットがあり、土づくりが通常の施肥の中で可能となるわけであります。
 これにより、堆肥を活用した土づくりを進め、地力の維持増進を図ってまいりたいということでございます。
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池田道孝#16
○池田(道)委員 今御答弁がありましたように、牛ふんあるいは鶏ふんを土づくりに利用するのは非常に、反当三十キロは最低、増収になるのではなかろうかなと。それが、言われますように非常に手間がかかるということで、農家の方々がだんだん散布を減していくというのが現実でございます。
 この堆肥でございますけれども、牛等を飼っておられる方々、一昔前は非常に公害等で問題になりましたけれども、今は排せつ物の処理施設を設置しなければいけないということで、そういう問題は余りないんですけれども、どうしても、機械が故障したとか、いろいろな形で野積みをせざるを得ないということがあろうかと思います。
 それと、においは、これはなかなか、百メートル、二百メートルの範囲じゃございませんし、風向きによっては何キロもにおうということで、周辺住民の方から苦情が出るというのがありますけれども、そうした今までの排せつ物の処理を含めての、全国的な問題としてまだ残っているのかどうか、そうした現状をまずお尋ねをいたします。
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伊東良孝#17
○伊東副大臣 お答えいたします。
 平成十一年に施行されました家畜排せつ物法では、一定規模以上の畜産農家につきましては、家畜排せつ物の処理、保管は、床をコンクリートやシートなどの浸透性のない素材で築造し、適当な覆い及び側壁のある管理施設で行うことなど、管理基準を遵守しなければならない、このようにされております。
 この法律の適用対象となる畜産農家は全国で四万一千六百十九戸でありまして、そのほとんど全てが基準に適合しているところであります。このうちで、シート等によりまして簡易施設で管理している農家は二千五百五十二戸であり、本法の適用対象農家の五・六%でございます。
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池田道孝#18
○池田(道)委員 それだけ、畜産業者の方々も十分な排せつ物の処理をしていただいておると思います。
 その上に申し上げるのもあれなんですが、牛ふんの価格というものは、鶏ふんに比べると相当高うございます。最低五倍以上はするんだろうと思いますけれども、ただ、いろいろな品質がございます。
 例で申し上げますと、私の家の周りでは、アスパラを多くの農家の方がつくっておられます。そのアスパラは、今は、これから枯れかかった葉を切り取って焼いて、年明けに牛ふんをその上にまくわけでございますが、一般の乾燥牛ふんのような市販されているものではなかなかそれが追いつかないということで、ダンプで運んできていただくというんですが、なかなかいい堆肥が見つからない、見ただけでこれはおかしいなと思ったら、四月、五月になりますと、いろいろなキノコ類が生えてくるとかいうのが現実だろうと思います。
 その点について、牛ふんのもう少し高品質化とかいうことは考えられないか、まずお尋ねをいたします。
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伊東良孝#19
○伊東副大臣 お答えいたします。
 家畜排せつ物を原料とする堆肥を資源として持続的に土づくりに有効活用、有効利用していくためには、畜産農家が、耕種農家のニーズに応じた、委員御指摘のような高品質な堆肥を供給することが重要であると考えております。
 畜産の家畜堆肥の高品質化を進めるためには、これは一つには、完熟化による品質の向上、あるいは堆肥中の肥料成分分析及びその結果の表示等が有効であり、さらに、本法案によりまして堆肥と化学肥料の配合などが認められれば、これをペレット化することにより、散布もより容易になることから、堆肥の利用がより進むものと考えております。
 このため、畜産農家や県職員などへの技術指導を推進するとともに、ペレット化設備の整備も含めた堆肥舎の整備等への支援を概算要求しているところであり、これらによりまして、畜産農家が耕種農家のニーズに対応した高品質な堆肥を生産、流通させる取組を後押しをしてまいりたい、このように考えております。
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池田道孝#20
○池田(道)委員 ありがとうございました。
 それから、農家にとりましては、例えば米の生産については、農薬であるとか肥料が大きな支出の割合を占めるわけでございますが、その肥料の価格、まず外国と比べますと、非常に日本の肥料は割高になっている。いろいろな条件がございますから一概には言えませんけれども、隣の韓国と比べても相当高いのではなかろうかなというふうに思いますが、その価格についてと、あわせて、肥料の数が非常に多いということで、国の方では、産地の声をよく聞きながら、各都道府県、地域の施肥基準等の抜本的見直しを推進し、銘柄数を絞り込むというふうになっていると思います。農家の方々は、成分表を見たってなかなかわからないので、その中から、例えばJAに、あるいは農家向けのお店で勧められたものを買うということでございますけれども、そうした外国と比べての価格、あるいは国内での肥料の銘柄数についての御所見をお伺いしたいと思います。
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水田正和#21
○水田政府参考人 お答えいたします。
 韓国との肥料の価格のお尋ねがございました。
 平成二十八年、二十九年度に、韓国の肥料銘柄のうち、我が国の銘柄と比較可能な銘柄につきまして調査をいたしましたが、日本に比べて総じて安い傾向にございました。この要因といたしましては、一つは、原料輸入を前提とした港湾とか大規模工場の整備が進んでいるということ、それから、日本に比べてやはり肥料の銘柄数が少ないということがあったというふうに聞いております。
 そういった中で、もう一点の御質問でございますが、肥料の銘柄数のことについてでございます。
 土壌の性質や作物等により必要とする成分が異なるため、各産地におきましてさまざまな銘柄が開発利用されているところでございますけれども、効果が同じであれば、できる限り銘柄を集約化することで、肥料の製造にかかるコストを抑えるということが可能でございます。
 このため、全農におきましては、購買事業の見直しを進める中で、汎用性が高い化成肥料銘柄を中心に集約化が進められております。これまで約五百五十あった銘柄を二十五に集約をいたしました。また、競争入札によりまして購入先となるメーカーを約半分に絞り込むことで、価格につきまして一から三割値下げを実現したというふうに承知をしております。
 農林水産省といたしましても、引き続き、全農等関係機関と連携いたしまして、銘柄集約の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えております。
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池田道孝#22
○池田(道)委員 実際にはある程度単価も安くなっているんだろうと思いますが、その中でも、例えば田植の前に散布する肥料でも千五百円から三千幾らぐらいまでの値幅がございます。農家の方々は、余り高いのは、いやいや、余り安いのは効かぬかなということでしかわからないわけでございます。高い肥料を買えば、まあ、酒なら高いのがおいしいかなというふうに思いますけれども。
 そうした一つの元肥あるいは穂肥の中でも、ある程度、そう倍半でなくて、ある程度の基準の価格の肥料というものは考えられないものでしょうか。
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水田正和#23
○水田政府参考人 お答えいたします。
 肥料の価格についてのお尋ねでございます。
 農林水産省におきましては、肥料を始めといたします資材につきまして、資材の販売店における主な銘柄の販売価格を調査いたしまして、その結果を広く農業者の方に提供する取組を行っております。昨年も行いまして、ことしも行いました。ことし八月に公表いたしました調査結果でございます。委員御指摘のとおり、同じ肥料成分、規格の商品でも、販売価格に大きな差が見られたというようなところがございます。
 農林水産省といたしましては、こうした情報を公表することによりまして、農業者御自身のこれまでの資材調達の点検、あるいは今後の調達方法の検討に活用していただきたいというふうに考えております。
 これによりましてコストの削減につなげていきたいというふうに考えているところでございまして、引き続き、積極的な、こういった情報提供に努めてまいりたいと考えております。
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池田道孝#24
○池田(道)委員 ありがとうございました。
 安い原材料ですばらしい農業経営ができるということを期待いたしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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吉野正芳#25
○吉野委員長 次に、濱村進君。
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濱村進#26
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
 きょうは、肥料取締法、名称が変わりまして肥料の品質を確保する法律になりますが、まず肥料について、ちょっと総論を確認したいと思います。
 日本の肥料の生産市場というのは、おおむね十社ぐらいの企業さんが約半数ぐらいを占めているというのが現状です。残りの半分ぐらいを三千社程度の生産事業者さんが占めておられる、そういう割合になっているというふうに認識をしております。
 実は、農林水産省からいただいた資料等にも、ちょっと前の資料としてまとめられているものを頂戴しているわけですけれども、その中でも、もう既に合併されておられるような事業者さんがあったりとか、なかなか今の現状というのはどういうものかというのは改めて確認をしていく必要もあるのかなと思っておりますけれども、大事なことは、肥料原料としますれば、海外に依存しなければいけない、そうした現実の課題もございます。一方で、産業副産物を活用していくということも非常に重要であると、この肥料取締法の審議の中では、さまざまな論点の中で大きな一つとして浮かび上がってきております。
 こうした背景の中で、肥料メーカーさんの経済効率性の観点であったり、これは当然、規模の経済というものもございましょうから、ある程度の事業者としての大きさを持った方がいいんじゃないんですかというような議論もありましょうし、また一方で、地域においてはいろいろな産業副産物があるわけでございますので、そういうものを生かすという意味では、地域に根差した特徴ある産業副産物の活用というものも行われているというのが現状であると思っておりますが、今後も含めて、農業の高度化等々のさまざまな観点からどのようにこの市場が形成されていくべきであるのか、御所見をお伺いできればと思います。
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江藤拓#27
○江藤国務大臣 産業競争力強化法ができて、この業界の再編については支援をするということになって、委員御指摘のとおり、大分、余り多くはありませんが、統合された例もあります。
 ですから、先生がおっしゃった経済効率性というのはとても大事な御指摘であって、面的に広い方が有利だろうということも耕種サイドではありますし、メーカーサイドとして見れば、ある程度のでかいロットで買ってくれるお客様をやはり大事にしたい、そこに注力したいと思うのは当然の経済効率性の一つだろうというふうに思います。
 三千、たくさんあるから、じゃ、それはいけないのだというと、実はそうでもなくて、地域には地域で、こだわりの農作物をつくっていたり、土づくりに対してもこだわりを持っている方もおられますので、そういう方について細かな要望に応えた結果、メーカーが多くなったという側面もあります。
 ただ、私の地元でも、内容は一緒なのに、JAによって袋のあれだけが違うとか、そういうのも見受けられましたので、そういうことについては合理化していかなければなりませんが、経済性と地域性と、多様な地域づくり、これを両立させるために、この法律をしっかり運用していかなきゃならないと考えております。
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濱村進#28
○濱村委員 必ずしも三千社が多いということを申し上げるつもりもございませんし、これは、どうあるべきかというのは非常に難しい課題だと思っております。肥料の銘柄自体を集約させるとかというような議論もございますが、そもそも事業者のあり方についてもしっかりとした議論が必要だろうということで、少しお話をさせていただきました。
 もう一つは、これに関連して、事業再編についてお伺いをしたいと思いますけれども、農業競争力強化支援法に基づいて見ますれば、事業再編計画の認定を受けて支援措置を受ける事業者というものは、一社しか現状ございません。この点については今どのように分析されておられますでしょうか。
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江藤拓#29
○江藤国務大臣 答弁の修正をさせていただきたいと思います。
 先ほど農業競争力強化支援法のことを産業と言ってしまいまして、農業の間違いでございます。失礼しました。
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