徳永エリの発言 (農林水産委員会)
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○徳永参議院議員 皆様、おはようございます。
ただいま議題となりました商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律は、商業捕鯨の再開等を目指し、調査捕鯨を実施するための法律として、平成二十九年、参議院の超党派による議員立法により制定されました。その後も、国際捕鯨委員会、IWCにおいて、収集した科学データをもとに誠意を持って対話を進め、解決策を模索してきました。平成三十年九月のIWC総会でも、我が国は、立場の異なる加盟国の共存を真摯に訴えました。しかしながら、条約に明記されている捕鯨産業の秩序ある発展という目的はおよそ顧みられることなく、鯨類に対する異なる意見や立場が共存する可能性すらないことが、まことに残念ながら明らかとなりました。このため、本年六月、国際捕鯨取締条約から脱退いたしました。脱退後も、我が国は、IWCにオブザーバーとして参加するなど、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献し、また、水産資源の持続的な利用という我が国の立場を共有する国々とのさらなる連携強化、我が国の立場に対する国際社会の支持拡大に取り組んでいるところです。
その中で、本年七月には、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢のもと、三十一年ぶりに商業捕鯨が再開されましたが、現行法では、現在行われている非致死的調査中心の調査や、捕鯨業に対する妨害行為等に法律上対応できていない状況にあります。
本法律案は、これらに対応するため、鯨類科学調査について、捕獲を伴うとの位置づけを変更し、また、捕鯨業について、科学的知見、条約等に基づき適切に行われることを明確にするとともに、円滑な実施に必要な措置を講ずることにより、鯨類の持続的な利用が確保されるようにするものであります。
以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、法律の題名を、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律と改めることとしております。
第二に、法律の基本的な概念である鯨類の持続的な利用について定義を設け、資源管理を伴うことを明らかにすることとしております。
また、鯨類科学調査について、捕獲を伴うとの原則を改めるとともに、現行法では対象となっていない小型鯨類の調査についても、その対象に含めることとしております。
あわせて、妨害行為への対応等のための措置の対象に、捕鯨業の操業等を含めることとしております。
第三に、捕鯨業に関し、科学的根拠に基づき算出した捕獲可能量の範囲内での実施、条約等に基づく実施、円滑な実施の支援という基本原則を設けた上で、捕獲可能量・捕獲枠の設定、捕獲枠の遵守の確保、船舶・乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲・解体の技術開発等の促進等の措置を講ずることとしております。
第四に、鯨類科学調査の実施体制の整備について、捕鯨業によって得られた鯨類を調査に使用することがあることから、調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保に係る措置を講ずることとしております。
第五に、鯨類科学調査によって得られた科学的知見等は、国際的な鯨類の持続的な利用の取組においても必要とされているものであることから、それらの国際機関への提供等の国際協力の推進に努めることとしております。
第六に、違法に捕獲された鯨類の流通を防止するための措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
ありがとうございました。