池田佳隆の発言 (文部科学委員会)

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○池田(佳)委員 ありがとうございました。
 今回の改正法案は、いわば教師の業務の棚卸しを求めるものと考えます。
 金八先生なんだから、あれもやってよ、これもやってよで積み重なった学校や教師の業務を仕分け、教師でなければできないことに業務を絞っていく。そのための働き方改革という総力戦の引き金、トリガーである教師の業務に関する上限ガイドラインを法的根拠のある指針に位置づけて実効性を高めるとともに、これらの業務の縮減を図った上で、夏休みに五日程度の休日のまとめどりをすることができるといった選択肢をふやすことが今回の改正法案の中身だと理解しております。
 しかし、学校における働き方改革は、この改正法案で終わりではありません。むしろ第一歩と言うべきでありましょう。
 昭和四十六年に制定された給特法では、教職調整額を本給の四%、期末手当を含めると六%支払い、時間外勤務手当は支給しない、管理職が時間外勤務を命じることができるのは職員会議や生徒の実習など四項目に限られるという仕組みであって、教師という仕事が、どこまでが職務でどこまでが職務でないのか、明確に線引きが難しいことを前提に設計されたわけであります。それは今でも妥当する側面もありますが、他方で、今のように、学校や教師は反論しないからと、保護者や子供たちが何でもかんでも教師に過剰な対応を求めている状況をしっかりと踏まえる必要があると考えます。
 さらに、安倍内閣においては、働き方改革の推進の観点から、労働法制も大きく転換したことも重要な要素だと思います。
 そこで、初等中等局長に再度お伺いいたします。
 本年一月の中教審答申においては、現在の給特法にはどのような課題があり、今後の給特法のあり方についてどのような指摘がなされておりますでしょうか。具体的に御説明ください。

発言情報

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発言者: 池田佳隆

speaker_id: 6827

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会