丸山洋司の発言 (文部科学委員会)
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた、こうしたことから、給特法のために、学校の勤務時間管理が不要であるとの認識が広がり、また同時に教師の時間外勤務を抑制する動機づけを奪い、長時間勤務の実態を引き起こしているとの指摘がある、自発的勤務は勤務時間管理の対象にはならないという誤解が生じているのも事実である、そして、この誤解のために自発的勤務の時間も含めた勤務時間管理の意識を希薄化させ、その結果、時間外勤務の縮減に向けた取組がなかなか進まないという点も実態として認めざるを得ないとの指摘がなされております。
こうした課題も踏まえ、同答申においては、まず、給特法の基本的な枠組みを前提とした上で、文部科学省、教育委員会及び学校がそれぞれの役割と責任をしっかりと果たすことにより、在校等時間の縮減のための取組を総合的かつ徹底的に推進し、学校における働き方改革を確実に実施する仕組みを確立し成果を出すことが求められるとされたところであります。
その上で、給特法の今後のあり方については、働き方改革推進法が民間企業においては勤務時間の上限を法定し、罰則によりこれを遵守させる仕組みとするなど労働法制の大きな転換を図ったことを踏まえると、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要であると提言されております。