浅田和伸の発言 (文部科学委員会)

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○浅田政府参考人 はい。
 私から、現行制度の説明をさせていただきます。
 教師による児童生徒に対するわいせつ行為等については、文科省としても、教育委員会に対して、原則として懲戒免職とするなど厳正な対応をするように指導を行ってきております。
 現行制度では、公立学校の教師が懲戒免職処分や禁錮以上の刑を受けたり分限免職処分を受けた場合には、教育職員免許法第十条第一項の規定により、その教師の免許状は失効します。その場合、同じく教育職員免許法第十三条により、免許状が失効したという事実が官報にも掲載されることになっています。さらに、文科省では、平成三十年度から、この免許状の失効に関する官報掲載情報を教育委員会等の採用権者に提供する取組も行っております。
 懲戒免職処分や分限免職処分を受け、免許状の失効から三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過して、刑法第三十四条の二の規定により刑の言渡しの効力が失われた場合には、教育職員免許法第五条により、新たに免許状の授与を受けることができることとされています。仮に免許状の授与を受け教師として採用された場合には、再び教壇に立つことがあり得るということになります。
 こうした期間の定めは他の公務員や職業資格でも設けられておりますが、それは非違行為を行った者の人権や社会復帰といった観点等を考慮したものであると解されていると承知をしております。

発言情報

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発言者: 浅田和伸

speaker_id: 11797

日付: 2019-11-08

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会