畑野君枝の発言 (文部科学委員会)
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○畑野委員 そうすると、この法案では、一年単位の変形労働時間制が施行されるのは、教員勤務実態調査の前の年なんですよね。つまり、一年単位の変形労働時間制で見かけ上の超過勤務を減らして勤務実態調査をやったら、あっ、超過勤務が減りました、こんなことを言われたら、とんでもない話ですよ。
そもそも、四%の教職調整額と引きかえに残業代を支給しないとしていることで時間外労働を規制する手段を奪い、異常な長時間労働を教員に押しつけているこの給特法の枠組みには一切手をつけない。大問題です。
参考人質疑で、工藤祥子参考人は、教員だった夫の義男さんを過労死で亡くされた経験をお話しされる中で、他界一カ月前の二百六時間に及ぶ時間外勤務のうち、労災認定されたのは半分以下の九十七時間だった、認められなかった時間は、給特法で超勤四項目以外の超過勤務が命令によらないものとされ、本人が勝手にやった仕事だと扱われたからだとお話しされました。
ここに、超勤四項目以外の超過勤務を命令によらないものとして認めないというところと現実との矛盾があると思います。大臣には、そういう認識はございますか。