山内由光の発言 (法務委員会)
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○山内政府参考人 お答えします。
法務省では、国際社会における法の支配の観点、それを確立するという観点から、アジアの開発途上国などに対して、国際研修の実施とか、あるいは基本法の起草の支援などの法制度整備支援をこれまで支援してまいりました。
例えば、犯罪防止とか犯罪者の処遇についても、法務省は、国連アジア極東犯罪防止研修所、いわゆるアジ研といいますが、ここにおいて、アジア、アフリカ諸国などの刑事司法実務家に対してさまざまな国際研修を実施しておりまして、これまで五十年以上にわたって、百三十九の国及び地域から約六千人の刑事司法実務家がこのアジ研の研修に参加しております。
他方、民商事法分野でございますが、委員御指摘のとおり、これまで、ベトナム、カンボジアなどへの支援を継続しておりまして、これらの国において民法とか民事訴訟法が成立するという成果が上がっております。昨年の十二月には、新たにラオスにおいても日本の支援による民法が成立しております。
こういった形で、平成六年以来二十年以上にわたりまして、関係機関と連携しながら、アジアを中心とする十カ国以上の国に対して、法令の起草やその運用、人材育成などの法制度整備支援をこれまで実施してまいりました。
こういった国際協力は、まさに委員御指摘のとおり、我が国が尊重してきた法の支配を各国が実現することに貢献するものでありますし、国連が採択いたしましたSDGs、これの達成にも資するものだと考えております。
そして、現在も、支援対象国の投資環境整備などの観点から、ミャンマーやインドネシアに対する支援、これを行っておりますし、近年、協力要請がありましたバングラデシュ、ウズベキスタン及びモンゴル、これらに対して、我が国の知見を共有するなどの協力を開始あるいは再開したところでございます。
法務省では、こういった国際協力を戦略的に実施するために、平成三十年度から、外務省などの関係機関とともに戦略協議の場も設けているところでございます。
そういった形で、より法制度整備支援を推進してまいりたいと思いますし、引き続き積極的に国際協力を推進してまいりたいと思っております。