井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の井野俊郎でございます。
本日は、質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
前回の国会に引き続き、まずは、先に管財事件についてお伺いをしたいと思っております。
前回の国会において、私は、管財人指名のあり方について最高裁と議論をさせていただきました。管財事件というと、せっかくなので少しだけお話しさせていただくと、破産の申立てをした例えば会社なり人が、財産を、財団を、余っている財産を管財人が集めて、そしてそれを債権者に平等に、債権額ごとに分配する。それによって結局払えなかったものは、そのまま免責するかどうかというまた手続をして、免責されれば、最後は借金がゼロになって破産手続は終わりというような流れの裁判事件、一つの裁判手続でございます。
これについて、私自身、弁護士の経験もある手前、やはり管財人の選任のあり方について、前国会において、この委員会で質疑をさせていただきました。
管財人というものは、やはり相当なある意味報酬もいただける事件でありますし、かつ、それを指名することについては何らの公明な手続といいましょうか、簡単に言うと、今、裁判所では、裁判官、裁判所によって、この人がいいやと弁護士の中から選んで選任をしているというような状況であります。それについて私は疑問を持っているところであります。
その上で、裁判所は、一つの案としてですよ、これは指名競争をやれと言うつもりはないですけれども、絶対やれと言うつもりはないけれども、一つの案として、現に、公共事業等といいましょうか、においては競争入札等によって、もちろん、難易度の高い公共事業については指名競争入札という、ある程度の条件を絞って指名競争入札をしていたりとか、ある程度の、そういう公明正大な形で指名手続をやっていますけれども、なぜそれができないのかということを議論させていただきました。
裁判所は、前回は、適正かつ迅速に処理するのに適した弁護士を選任できないというふうな話でできませんとおっしゃいましたけれども、じゃ、まず一つに、簡単に、その指名、いわゆる一本釣りですね、一本釣りがなぜ適正だと言えるのか、その担保されているものは何なのか、まずお聞かせください。