門田友昌の発言 (法務委員会)

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○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 破産法上、破産管財人は、破産裁判所が選任することとされております。
 具体的な事件における管財人の選任に当たって考慮される要素はケース・バイ・ケースということで、事案によりさまざまということになりますけれども、一般に考慮されている要素としましては、事件の規模、予想される破産管財業務の内容や難易度、これをもう少し具体的に申しますと、債務の内容ですとか負債額、債権者の数、破産原因、財産の換価・債権の回収など破産財団を形成するために行う業務の内容、その他破産管財業務を進める上での問題点等ということになりますが、そうしたものを考慮したり、あるいは、候補者の法曹あるいは破産管財人としての経験、当該破産管財業務に必要となる特殊分野での経験、これは渉外事件の御経験が必要な事件というのもありますし、あるいは、特許等の知的財産権が財団の大きな要素を占めるものについては、そのような経験の豊富な方を選ばなければなりませんし、あるいは、労働問題がいろいろ複雑に入り組んでおります場合ですとか、あるいは、民事介入暴力が絡んでいる事件というのもありますので、そのような御経験があるかどうかとか、それから、候補者御自身が破産管財人となっている手持ちの未済事件の件数及びその進捗状況ですとか、事件関係者との利害関係の有無、こういったものを総合考慮して選任するということになっております。
 それぞれの破産裁判所におきましては、このような要素を総合的に考慮するわけですけれども、公平性とかあるいは客観性というものにも配慮しながら、適正に破産管財人を選任しているものと承知しております。
 適正の担保というところでお尋ねがございましたけれども、万一破産管財人の適正等について疑問があるという場合には、債権者等の利害関係人は解任の申立てをすることができるという制度になっておりますので、そうした形で管財人の選任の適正が担保されているものと考えております。

発言情報

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発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-11-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会