門田友昌の発言 (法務委員会)

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○門田最高裁判所長官代理者 理由を示すのかというお尋ねですけれども、破産規則の二十三条一項におきまして、破産裁判所が破産管財人の選任を行うに当たっては、その職務を行うのに適した者を選任するものとされておりまして、したがいまして、ある者を破産管財人と選任した理由は、当該破産裁判所が当該事案における破産管財業務を行うのに適した者であると認めたということに尽きると思いますので、それを超えて詳細な理由は明らかにしておらないということでございます。

発言情報

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発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-11-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会