門田友昌の発言 (法務委員会)

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○門田最高裁判所長官代理者 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、破産管財人の適正等について疑問があるときには、破産管財人の選任の適正について最も利害関係を有すると思われる債権者等におきまして解任の申立てができるということになっておりますので、こうした形で客観的な適正の確保ということは図られているのではないかというふうに思っております。

発言情報

speech_id: 120005206X00820191115_024

発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-11-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会