井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野委員 だから、手続上と言っているんだよね。さっきの手続は、結局、利害関係人しかできないんでしょう。
 じゃ、もっと言えば、例えば、申立人が、申立て代理人、弁護士が、自分と仲よくしている弁護士にこの管財事件を割り振りたいといって、その人に当たるまで異議申立て権を乱発することは可能ですか。

発言情報

speech_id: 120005206X00820191115_025

発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2019-11-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会