門田友昌の発言 (法務委員会)

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○門田最高裁判所長官代理者 申しわけございません。
 今、質問が正しく理解できているかというところなんですが、申立て代理人がこの人に管財人をお願いしたいということで異議をおっしゃれるかというところでしょうか。(井野委員「例えば」と呼ぶ)
 裁判所側で管財人を選任する場合には、申立人の御意向というのは、これは実際、利害がかなり反する場面ということになりますので、それは伺わないということになります。
 手続上、解任の申立てとか異議の申立てというのができるのかということであれば、それはできるということになるのかもしれませんけれども、ただ、それで濫用的ということになれば、何らかの措置をとるということになろうかと思います。

発言情報

speech_id: 120005206X00820191115_026

発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2019-11-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会