森まさこの発言 (法務委員会)
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○森国務大臣 お答えいたします。
近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されたりするなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が見受けられます。
株主提案権が濫用的に行使されますと、株主総会における審議の時間等が濫用的な提案に割かれることで、株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり、株式会社における検討や招集の通知の印刷等に要するコストが増加したりするなどの弊害が生ずるという問題がございます。
また、近年の裁判例においては、株主提案権の行使が、株式会社を困惑させる目的のためにされるなど、株主としての正当な目的を有するものでない場合等には、権利濫用として許されないとの判断が示されております。
しかし、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではなく、実務上、株主提案権が行使された場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しいという現状がございます。
そこで、改正法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置を設けることとしておるところでございます。