小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 現行法のもとでは、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではないことから、実務上、株主提案権の行使がされた場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しく、株主提案権の行使が権利濫用に該当すると考えた場合でも、これを制限することにちゅうちょする場合があるという指摘がされております。
 それで、今回、このような指摘を踏まえまして、改正法案におきましては、株主提案権の行使が権利の濫用に該当するであろう典型的な場合を明文化いたしまして、このような場合に株式会社が議案の提案の制限を必要以上にちゅうちょすることがないようにすることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-11-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会