今福章二の発言 (法務委員会)

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○今福政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、帰住地が確保できておりませんと仮釈放はできません。したがいまして、刑務所出所者の再犯防止のためには、可能な限り適切な帰住地を確保して、この受刑者を仮釈放につなげるということがまず第一点。そして、何らかの、それ以外の理由で満期釈放になりました者に対しましても、在所中から出所後の支援等につなげるということが重要であると考えております。
 現在、受刑者の出所後の安定的な帰住先や必要な支援等の確保につきましては、現状でも、ただいま御指摘のとおり、生活環境の調査、調整というものに努めておりますけれども、幾つか問題点がございます。
 第一に、犯罪傾向が進んだ者あるいは累入者の調整には困難を伴いまして、相当の期間を要するということ、第二に、保護観察所の管轄をまたぐなど帰住予定地が複数の場合の調整が長期化するということなどといった点が課題となってございます。
 そこで、改善策といたしまして、地方更生保護委員会の保護観察官が刑務所に駐在することによりまして、生活環境の調整を刑務所入所後のより早い段階から開始をし、また、これを継続的に行うということ、それとともに、複数の保護観察所が行う生活環境の調整のコントロールタワーとなりまして、受刑者の帰住地の確保を速やかに進めるといった方策について検討を行っているところでございます。

発言情報

speech_id: 120005206X01220191127_023

発言者: 今福章二

speaker_id: 17008

日付: 2019-11-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会