佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 それ以外にも、今指摘したような部分ありますので、それも引き続き見直しの方、よろしくお願いしたいと思います。
続いて、今回の災害派遣では予備自衛官も招集されて、大臣も御視察されたと思います。
それで、資料四、これを見ていただきたいんですけれども、予備自衛官でも地方公務員である方、例えば学校の、公立学校の先生も予備自衛官としてこれは職務を遂行することはできます。これは、この右側に書いてあります国家公務員法とか兼業の許可に関する政令等でこれは認められています。
ただし、この左側の、大きく第七条関係と、これは厚生労働省の局長の通知です、ここで、公民権の行使の範囲という中で、公の職務として、一番最後の方にこういう、なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本来の公の職務には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第七十条の規定による防衛招集又は同法第七十一条の規定による訓練招集に応ずるなどは公の職務には該当しないと、くだりがあります。
実際に、この根拠規定に基づいて、横浜の予備自衛官の学校の先生が、年次休暇を取らないとこれは参加できないという判断を下されていると、これは何とか改正してほしいと、もう結構要望があったのにいまだにこれは改正されていないと。しかも、今の予備自衛官は、単に労務の目的ではなく、技術、医療とか語学とかいろんなものもありますから、かなり時代にはマッチしていないような感じがしますけれども、稲津副大臣、なぜここでわざわざ、消防団とか水防団に言及せずに、予備自衛官だけに言及してこういうものを書いているんでしょうか。