稲津久の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○副大臣(稲津久君) お答えをさせていただきます。
 この労働基準法の第七条の今ところの局長通知等の御指摘がございました。
 この七条において、労働者が公民権の行使又は公の職務の執行のために必要な時間を請求した場合に使用者はこれを拒んではならないと、こういうことが書かれておりまして、ここで言うこの公の職務の範囲について、御指摘の通達において、予備自衛官が防衛招集又は訓練招集に応じること等は労働基準法第七条の公の職務には該当しないと、このように明示がされているところでございます。
 ここで言う公の職務ということがどういうところに該当してくるのかということになりますが、この法令に基づく公の職務を全て言うわけではない、したがって今御指摘のあったその他の消防等も含むことになりますが、公民としての権利行使に併存する公民の義務に関する公の職務の執行であると、このように理解をしてきたところでございますが、一方で、今委員御指摘の予備自衛官が災害招集命令に応じる場合について、昨今様々な災害が頻発しておりまして、これに適切に対応することが今求められるところでございます。そうした情勢の中で、本条における公の業務をどう解するかということを検討すべき課題であると、このように認識しております。
 他方、そのように理解することによりまして、この予備自衛官を雇用している事業主に与える影響もこれもあることから、御指摘いただいた点を踏まえて、防衛省を通じて予備自衛官の活動状況の実態を把握した上で対応していきたい、速やかに検討してまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 120013950X00420191114_016

発言者: 稲津久

speaker_id: 11884

日付: 2019-11-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会