槌道明宏の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(槌道明宏君) 自衛隊は、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定します所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を根拠として情報収集等の活動を行っておりますが、この調査研究を根拠とした活動をいかなる場合にいかなる地域において実施するかについては、防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲に限られます。
 その上で、陸上自衛隊について見ますと、これまで同号に基づいて国外に派遣されたケースとしては、例えば、国際平和協力業務に係る検討や、国際緊急援助活動の実施に必要なものとして、空港、港湾等の調査、現地政府関係者との意見交換、派遣予定地の視察などが挙げられます。これらの活動は、調査チームの一部として陸上自衛官が参加するものでございますが、当然ながら、外国政府当局の同意の下で、その領域内で行われるものでございます。
 いずれにせよ、自衛隊の派遣に関して、他国の領域への派遣の場合は当該国の同意が必要であるなど、公海を中心とした海上やその上空において艦艇や航空機を用いて行う情報収集とはおのずと対応は異なるものと考えております。
 したがいまして、今後、調査及び研究目的で歯止めなく陸上自衛隊の部隊で派遣できるというわけではないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 槌道明宏

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日付: 2019-11-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会