槌道明宏の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(槌道明宏君) これは、白先生からの御質問のときも、佐藤先生の御質問のときも同じお答えをしていると思います。
 防衛省設置法第四条第一項第八号に規定する所掌事務の遂行に必要な調査研究、これはまさに防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲に限られるということであり、かつ、陸上自衛隊の場合には、自衛官個人の派遣であれ部隊の派遣であれ同様でございますけれども、他国の領域での派遣が想定されますので、その当該国の同意が必要であるということでございます。

発言情報

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発言者: 槌道明宏

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日付: 2019-11-21

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会