澁谷和久の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(澁谷和久君) 日米デジタル貿易協定第十八条、度々御質問いただいておりますが、コンピューターを利用した双方向サービスの提供者等の民事上の責任を一定の限度で制限するものでございます。この点に関しまして、米国の制度、それから我が国の制度が見かけ上違うということもありまして、かなり米国の担当者、お互いの日米の専門家同士で相当長い時間、ここは議論をさせていただいたところでございます。
 その結果、それぞれの制度が狙っているところはそごがないということの確認が取れたところでございまして、この点に関して交換公文を結びまして、我が国のプロバイダー責任制限法の内容がこの協定十八条に違反しないという、この両国政府の認識を確認したところでございます。また、これは現行法令を超えて何か新しい判断を行ったものではございません。
 したがいまして、御指摘のように、プラットフォーム上の権利侵害情報によって何らかの被害を受けた場合、被害者はこれまでどおり現行法制に従って適切に責任追及を行うことができるというふうに承知しておりまして、この点について日米デジタル貿易協定第十八条が何らかの変更を加えられるものではないと認識しているところでございます。

発言情報

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発言者: 澁谷和久

speaker_id: 4796

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会