樽見英樹の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(樽見英樹君) 今般の課徴金制度でございます。
事業者が課徴金対象行為を行った事実を自ら報告したときは課徴金額を五〇%減額するというふうになっているわけでございます。
五〇%減額の時期でございますけれども、ただしとありまして、事業者の行為に対する行政当局の調査により事業者が課徴金納付命令があることを予知した場合は減額の対象としないということにしているということでございます。したがいまして、行政当局の調査により事業者が課徴金納付命令があることを予知していた場合ということになるわけでございます。したがって、報道とかいろんなところでそういう情報が出てくるというタイミングがいろいろあろうと思いますけれども、行政当局による調査の開始までに報告がなされた場合ということになるわけでございます。それで、これは、従前から同様の制度を入れております景品表示法においても同様の扱いということになっているということでございます。
ただ、ここでいう調査ということでいいますと、法令の規定に基づく調査のみならず、相手方の協力の下で報告を求める任意の調査も含まれるというふうに考えておりますので、私どもとしては、都道府県とも連携をしまして、報道でありますとかいろんな形で事案が出てくるということになりますると、事案を把握しない当該事業者に対して、例えば電話を掛けるといったようなことも含めて速やかに調査を開始をするという運用をしたいというふうに考えております。