上田弘の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(上田弘君) お答え申し上げます。
台風第十五号により被災した農業用ハウス等については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、被災した施設の撤去も支援することとしたところであります。同事業での国費負担については、園芸施設共済加入者にあっては共済金の国費相当額と合わせて事業費の二分の一相当、共済未加入者に当たっては事業費の十分の三相当としております。
また、地方公共団体の負担は任意としておりますが、委員御指摘のとおり、千葉県ではこの国の支援措置に加えて被災農業者の負担が十分の一以内になるよう独自に上乗せ措置を講じており、御質問の市町村の負担割合については十分の二を想定していると聞いているところでございます。