原田憲治の発言 (災害対策特別委員会)

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○衆議院議員(原田憲治君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 我が国は、その自然的条件から、地震、豪雨等各種の災害が発生しやすい特性を有しており、災害の被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
 災害に関連する義援金については、これまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震による災害並びに平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震による災害及び平成三十年七月豪雨による災害の際に、被害の甚大さに鑑み、これらの災害に関連する義援金に限り、差押えを禁止すること等を内容とする法律を制定いたしました。
 本案は、これまで制定してきた災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律と同様に、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害及び令和元年台風十五号、令和元年台風十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金として、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和元年特定災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
 また、差押禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 原田憲治

speaker_id: 31460

日付: 2019-12-04

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会