柴崎澄哉の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。
 国家公務員のいわゆる夏季休暇は、夏季という一定期間内における休暇が社会一般に普及、定着していることを踏まえまして、年次休暇とは別に特別休暇として導入したものでございまして、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、七月から九月までの間において原則として連続する三日の範囲内で使用することができるものでございます。
 夏季休暇を使用できる期間につきまして七月から九月までの期間内としておりますのは、民間企業におきまして、夏季、特に盆等における帰省等の習慣に合わせた休暇が普及していることから、八月を中心に夏季の一定の期間内に使用できるようにしたものでございます。
 また、夏季休暇の使用を原則として連続する三日の範囲内としておりますのは、こうした連続した休暇の使用が、盆等における帰省など、本休暇の目的に照らしまして効果的であると考えられるためでございます。
 夏季休暇につきましては、ただいま申し上げたような趣旨、目的で導入されているものでございまして、御指摘のクールビズとはその趣旨、目的が異なるものと考えてございます。

発言情報

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発言者: 柴崎澄哉

speaker_id: 15265

日付: 2019-11-07

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会