粕渕功の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。
 私どもの作成しておりますフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引の条件を設定し変更する、又は取引を実施するといった行為をする場合には、独禁法第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するというようにされております。

発言情報

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発言者: 粕渕功

speaker_id: 21849

日付: 2019-11-07

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会