粕渕功の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。
 独占禁止法の優越的地位の濫用規制といいますのは、これは事業者の何らかの行為を規制するというように法律上規定されております。したがって、その場合、先ほど、ちょっと繰り返しになりますけれども、相手方に優越していることを利用して、そして正常な商慣習に照らして不当にということの前提として、さらに、取引の条件を設定、変更、あるいは取引を実施するといったその行為があれば、その場合には独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあると、そういうことでございます。

発言情報

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発言者: 粕渕功

speaker_id: 21849

日付: 2019-11-07

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会