麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) 二問、基本的にいただいているんだと思うんですが、まず、事前届出のその免除制度を利用できない範囲というのにつきましては、現時点では、過去に外為法違反で処分を受けたという、そういった前科があるというか、そういった形の人、又は国有企業による等の投資であります。また、指定業種のうち国の安全等を損なうおそれが大きいものに対する投資を想定しておりますけれども、具体的には、今言われておりましたように、政令とか告示で定めることといたしておりますが、基本的には、武器製造とか原子力とか電力とか、そういった、通信等々、いずれもその範囲に入るだろうと思っております。
いずれにしても、健全な投資を一層促進させつつ、国の安全というものを損なうおそれがある投資への適切な対応というのがこの法改正の目的でありまして、この目的に沿って、極力限定する考えで事を進めたいと思っております。
また、範囲を明確に提示するということによって、いわゆる投資家の懸念、そういったものに制限されているのではないかという懸念を払拭するということが重要との藤末先生の御指摘ですけど、これはもう全く正しいので私も完全に同意するものでありますので、制度の導入に向けて早急に検討を進めるとともに、周知を努めることが大事でして、今言われましたように、国内株式市場におけます売買代金一千五百、一千六百兆円ぐらいのうち七一%ぐらいが今外国人によるものだと思っておりますので、こういったものが、それが損なわれるというのは非常に大きな影響が出ると思いますので、十分に注意してまいりたいと思っております。
事前届出免除を受ける外国投資家が守るべき基準というものについては、これは藤末先生御指摘になりましたように、これは外国投資家自ら又は、若しくは密接な関係者が役員に就任していないというのが条件、二つ目は、重要事業の譲渡とか廃止とかいうものをいわゆる株主総会に自ら提案するということはしない、三番目として、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしない等々を限定させていただいて、これ以上の追加や拡大は基本的に行わない考えであります。