財政金融委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年十一月二十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
森 まさこ君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 祐介君
理 事
有村 治子君
中西 健治君
藤末 健三君
那谷屋正義君
熊野 正士君
委 員
朝日健太郎君
大家 敏志君
長峯 誠君
西田 昌司君
林 芳正君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
大塚 耕平君
勝部 賢志君
川合 孝典君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
杉 久武君
音喜多 駿君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 藤川 政人君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁企画市場
局長 中島 淳一君
財務省大臣官房
長 茶谷 栄治君
財務省理財局長 可部 哲生君
財務省国際局長 岡村 健司君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 飯田 陽一君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
国土交通省大臣
官房技術審議官 東川 直正君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
森 まさこ君 朝日健太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中西 祐介君
理 事
有村 治子君
中西 健治君
藤末 健三君
那谷屋正義君
熊野 正士君
委 員
朝日健太郎君
大家 敏志君
長峯 誠君
西田 昌司君
林 芳正君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
大塚 耕平君
勝部 賢志君
川合 孝典君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
杉 久武君
音喜多 駿君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
財務副大臣 藤川 政人君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁企画市場
局長 中島 淳一君
財務省大臣官房
長 茶谷 栄治君
財務省理財局長 可部 哲生君
財務省国際局長 岡村 健司君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 飯田 陽一君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
国土交通省大臣
官房技術審議官 東川 直正君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
中
中西祐介#1
○委員長(中西祐介君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省国際局長岡村健司君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省国際局長岡村健司君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中西祐介#3
○委員長(中西祐介君) 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤末健三#4
○藤末健三君 おはようございます。自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、この外為法改正、質問させていただきます。
今回のこの外為法の改正につきましては、安全保障上重要な影響がある日本企業の出資に対する規制を大幅に強化するというものでございます。
今お手元に配らせていただいた資料を御覧いただきますと、下の方の資料でございますが、今までは事前届出の対象が一〇%以上のもの、会社の、出資したときに、その企業の一〇%以上の比率の株を持ったときに届出をするというものが、今回改正によりまして一%になると。それだけですと非常に大きな負担になりますので、事前届出免除制度というものをつくることになっております。
この背景にありますのは、上の方にございますように、私、実は五月にワシントンDCに伺ってきまして、この安全保障上の問題いろいろ伺ってきました。アメリカの方はどうなっているかと申しますと、昨年の八月に新しい法律を作りまして、基本的に事後でも、安全保障問題ある例えば企業への投資、インフラへの投資について、アメリカの対米外国投資委員会、これは例えば国防総省とか、あとエネルギー省、あとアメリカの財務省などのメンバーから成る委員会でございますが、そちらが審査をし、事後でも規制を掛けれるという制度になっております。
また、今年三月におきましては、欧州においてもEU新規則ということでございまして、海外からの安全保障上の懸念がある投資については規制を行うという流れになっております。
それに即しまして、我が国においてもこの外為法の改正が行われるということで、安全保障上の危機管理という意味では非常に意味があるということでございます。
しかしながら、一方、実際にもう海外の新聞にも、今回の外為法の改正、外国の投資家に対して非常にマイナスのイメージがあるのではないかという記事が出ているわけでございます。
今回のこの質疑で明確にさせていただきたいのは、自由で健全な投資、これを阻害することなく、一方で安全保障上の危機管理をきちんとしていくということにつきまして御質問申し上げたいと思います。
まず、大臣に御質問申し上げます。今回の法改正は、株主による健全かつ建設的な対話を推進するスチュワードシップ・コードというものがございますが、この精神に反して、これまでの安倍内閣のコーポレートガバナンス改革路線の転換であるんじゃないかというような外国の投資家の懸念が書かれております。また、アクティビストの排除を目的にしているのではないかという意見も聞かれるわけでございますが、麻生大臣の認識を教えていただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →本日は、この外為法改正、質問させていただきます。
今回のこの外為法の改正につきましては、安全保障上重要な影響がある日本企業の出資に対する規制を大幅に強化するというものでございます。
今お手元に配らせていただいた資料を御覧いただきますと、下の方の資料でございますが、今までは事前届出の対象が一〇%以上のもの、会社の、出資したときに、その企業の一〇%以上の比率の株を持ったときに届出をするというものが、今回改正によりまして一%になると。それだけですと非常に大きな負担になりますので、事前届出免除制度というものをつくることになっております。
この背景にありますのは、上の方にございますように、私、実は五月にワシントンDCに伺ってきまして、この安全保障上の問題いろいろ伺ってきました。アメリカの方はどうなっているかと申しますと、昨年の八月に新しい法律を作りまして、基本的に事後でも、安全保障問題ある例えば企業への投資、インフラへの投資について、アメリカの対米外国投資委員会、これは例えば国防総省とか、あとエネルギー省、あとアメリカの財務省などのメンバーから成る委員会でございますが、そちらが審査をし、事後でも規制を掛けれるという制度になっております。
また、今年三月におきましては、欧州においてもEU新規則ということでございまして、海外からの安全保障上の懸念がある投資については規制を行うという流れになっております。
それに即しまして、我が国においてもこの外為法の改正が行われるということで、安全保障上の危機管理という意味では非常に意味があるということでございます。
しかしながら、一方、実際にもう海外の新聞にも、今回の外為法の改正、外国の投資家に対して非常にマイナスのイメージがあるのではないかという記事が出ているわけでございます。
今回のこの質疑で明確にさせていただきたいのは、自由で健全な投資、これを阻害することなく、一方で安全保障上の危機管理をきちんとしていくということにつきまして御質問申し上げたいと思います。
まず、大臣に御質問申し上げます。今回の法改正は、株主による健全かつ建設的な対話を推進するスチュワードシップ・コードというものがございますが、この精神に反して、これまでの安倍内閣のコーポレートガバナンス改革路線の転換であるんじゃないかというような外国の投資家の懸念が書かれております。また、アクティビストの排除を目的にしているのではないかという意見も聞かれるわけでございますが、麻生大臣の認識を教えていただきたいと思います。お願いします。
麻
麻生太郎#5
○国務大臣(麻生太郎君) 大変大事な指摘なんだと思いますが、今回の法改正のそもそもの目的は、これは従来どおり健全な海外からの投資等々を一層促進させつつ、傍ら、反面、日本のいわゆる国家の安全保障等に関わる情報技術の流出とか、また事業活動の喪失といった事態を事前に防止するということがそもそもの目的であります。株主の権利行使を加えるという制限というのは、この法目的に照らしましても、これは必要最小限なものに限定をしております。
株主と企業との間の対話というものに対する制限の追加は行わないことにいたしております。今スチュワードシップの話も出ておりましたけれども、スチュワードシップを踏まえましたゆえで、株主による企業との健全かつ建設的な対話というもの、これはもういわゆるコーポレートガバナンスというものを強化して企業の価値を向上するという観点から、これは非常に重要であるという認識には全く変わりはありません。
今回の法改正につきましても、いわゆるコーポレートガバナンス改革路線というものの転機でも全くありませんし、アクティビストの排除でもないということは改めて強調させておいていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →株主と企業との間の対話というものに対する制限の追加は行わないことにいたしております。今スチュワードシップの話も出ておりましたけれども、スチュワードシップを踏まえましたゆえで、株主による企業との健全かつ建設的な対話というもの、これはもういわゆるコーポレートガバナンスというものを強化して企業の価値を向上するという観点から、これは非常に重要であるという認識には全く変わりはありません。
今回の法改正につきましても、いわゆるコーポレートガバナンス改革路線というものの転機でも全くありませんし、アクティビストの排除でもないということは改めて強調させておいていただきたいと存じます。
藤
藤末健三#6
○藤末健三君 是非、その認識を外国の投資家の皆様にお伝えいただきたいと思います。
今、財務省の方で幅広くいろいろ説明会とかしていただいていることはもう聞いておりますので、より一層明確に、今日大臣のお声をいただきましたので、この声を多くの方々に伝えていただきたいと思います。
続きまして、御質問申し上げますのは、この事前届出免除制度が利用できない範囲というのがございます。これは政令や告示によってこれから明確化されるというふうに伺っておりますけれど、現状ではその範囲が不明確であると、どうなるか分からないというような声がございます。それが海外の投資家の懸念につながっているという状況でございまして、この懸念を放置しますと、今国内の株式市場、売買の大体七割が外国投資家ということでございます。この外国の投資家が日本株離れをすると、非常に株式市場にマイナスの影響があるのではないかということを懸念しております。その点につきまして、麻生大臣の見解を伺わさせていただきたいと思います。
また、事前届出免除制度を利用する外国投資家が国の安全保障に係る企業に投資を行った場合に受ける制約行為、この今の段階におきましては三つございます、項目が。一つは、外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任することと、役員に就任することということでございます。そして、二つ目にございますのが、重要事業の譲渡、廃止を株主総会に自ら提案すること、そして三つ目にありますのが、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしないと、その三項目に限定されているわけでございますけど、これが今後拡大されることはないという理解でいいかどうか、大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今、財務省の方で幅広くいろいろ説明会とかしていただいていることはもう聞いておりますので、より一層明確に、今日大臣のお声をいただきましたので、この声を多くの方々に伝えていただきたいと思います。
続きまして、御質問申し上げますのは、この事前届出免除制度が利用できない範囲というのがございます。これは政令や告示によってこれから明確化されるというふうに伺っておりますけれど、現状ではその範囲が不明確であると、どうなるか分からないというような声がございます。それが海外の投資家の懸念につながっているという状況でございまして、この懸念を放置しますと、今国内の株式市場、売買の大体七割が外国投資家ということでございます。この外国の投資家が日本株離れをすると、非常に株式市場にマイナスの影響があるのではないかということを懸念しております。その点につきまして、麻生大臣の見解を伺わさせていただきたいと思います。
また、事前届出免除制度を利用する外国投資家が国の安全保障に係る企業に投資を行った場合に受ける制約行為、この今の段階におきましては三つございます、項目が。一つは、外国投資家自ら又はその密接関係者が役員に就任することと、役員に就任することということでございます。そして、二つ目にございますのが、重要事業の譲渡、廃止を株主総会に自ら提案すること、そして三つ目にありますのが、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしないと、その三項目に限定されているわけでございますけど、これが今後拡大されることはないという理解でいいかどうか、大臣の見解を伺いたいと思います。
麻
麻生太郎#7
○国務大臣(麻生太郎君) 二問、基本的にいただいているんだと思うんですが、まず、事前届出のその免除制度を利用できない範囲というのにつきましては、現時点では、過去に外為法違反で処分を受けたという、そういった前科があるというか、そういった形の人、又は国有企業による等の投資であります。また、指定業種のうち国の安全等を損なうおそれが大きいものに対する投資を想定しておりますけれども、具体的には、今言われておりましたように、政令とか告示で定めることといたしておりますが、基本的には、武器製造とか原子力とか電力とか、そういった、通信等々、いずれもその範囲に入るだろうと思っております。
いずれにしても、健全な投資を一層促進させつつ、国の安全というものを損なうおそれがある投資への適切な対応というのがこの法改正の目的でありまして、この目的に沿って、極力限定する考えで事を進めたいと思っております。
また、範囲を明確に提示するということによって、いわゆる投資家の懸念、そういったものに制限されているのではないかという懸念を払拭するということが重要との藤末先生の御指摘ですけど、これはもう全く正しいので私も完全に同意するものでありますので、制度の導入に向けて早急に検討を進めるとともに、周知を努めることが大事でして、今言われましたように、国内株式市場におけます売買代金一千五百、一千六百兆円ぐらいのうち七一%ぐらいが今外国人によるものだと思っておりますので、こういったものが、それが損なわれるというのは非常に大きな影響が出ると思いますので、十分に注意してまいりたいと思っております。
事前届出免除を受ける外国投資家が守るべき基準というものについては、これは藤末先生御指摘になりましたように、これは外国投資家自ら又は、若しくは密接な関係者が役員に就任していないというのが条件、二つ目は、重要事業の譲渡とか廃止とかいうものをいわゆる株主総会に自ら提案するということはしない、三番目として、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしない等々を限定させていただいて、これ以上の追加や拡大は基本的に行わない考えであります。
この発言だけを見る →いずれにしても、健全な投資を一層促進させつつ、国の安全というものを損なうおそれがある投資への適切な対応というのがこの法改正の目的でありまして、この目的に沿って、極力限定する考えで事を進めたいと思っております。
また、範囲を明確に提示するということによって、いわゆる投資家の懸念、そういったものに制限されているのではないかという懸念を払拭するということが重要との藤末先生の御指摘ですけど、これはもう全く正しいので私も完全に同意するものでありますので、制度の導入に向けて早急に検討を進めるとともに、周知を努めることが大事でして、今言われましたように、国内株式市場におけます売買代金一千五百、一千六百兆円ぐらいのうち七一%ぐらいが今外国人によるものだと思っておりますので、こういったものが、それが損なわれるというのは非常に大きな影響が出ると思いますので、十分に注意してまいりたいと思っております。
事前届出免除を受ける外国投資家が守るべき基準というものについては、これは藤末先生御指摘になりましたように、これは外国投資家自ら又は、若しくは密接な関係者が役員に就任していないというのが条件、二つ目は、重要事業の譲渡とか廃止とかいうものをいわゆる株主総会に自ら提案するということはしない、三番目として、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしない等々を限定させていただいて、これ以上の追加や拡大は基本的に行わない考えであります。
藤
藤末健三#8
○藤末健三君 是非、投資家の皆様に明確な基準というものを示していただきたいと思います。
実際に、お配りした資料の下側にありますように、一〇%が、閾値が一〇%から一%に変わることによりまして届出の範囲が大きくなると。そうしますと、この手間とかを考えた場合に、日本株は非常に手を出しにくくなるんではないかという声が出ています。
そのためにこの事前届出免除制度というのをつくっていただいたわけでございますけれど、この事前届出免除制度と、あと審査付事前届出をやらなきゃいけないところのライン、これを明確にして、かつ、できるだけその企業、投資家の方に負担を掛けないようにしていただくことが非常に重要じゃないかと思っております。
次、三つ目の質問を申し上げます。
今回、この法改正の趣旨や内容が、私は外国の新聞などを読んでいますと、少し誤解が生じているところがあると思います。このままでありますと、海外投資家のアクセスが制約される市場として、例えばインデックス市場、株式のインデックスにおける日本株の投資ウエートが下げられるんではないかと。幾つかの、今、外国投資家のインデックスのファンドございますけれど、やはり日本株をどれだけ組み込むかというのが非常に大きゅうございまして、実際にこの主要なインデックスファンドにおきます日本株の投資ウエートが引き下げられますと、パッシブ運用を行います投資家から恐らく数兆円単位の日本株が売られるということも生じかねないと思っております。
このような誤解を解消するためにどのような対策が必要か、またどのような対策をなされるのか、麻生大臣の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →実際に、お配りした資料の下側にありますように、一〇%が、閾値が一〇%から一%に変わることによりまして届出の範囲が大きくなると。そうしますと、この手間とかを考えた場合に、日本株は非常に手を出しにくくなるんではないかという声が出ています。
そのためにこの事前届出免除制度というのをつくっていただいたわけでございますけれど、この事前届出免除制度と、あと審査付事前届出をやらなきゃいけないところのライン、これを明確にして、かつ、できるだけその企業、投資家の方に負担を掛けないようにしていただくことが非常に重要じゃないかと思っております。
次、三つ目の質問を申し上げます。
今回、この法改正の趣旨や内容が、私は外国の新聞などを読んでいますと、少し誤解が生じているところがあると思います。このままでありますと、海外投資家のアクセスが制約される市場として、例えばインデックス市場、株式のインデックスにおける日本株の投資ウエートが下げられるんではないかと。幾つかの、今、外国投資家のインデックスのファンドございますけれど、やはり日本株をどれだけ組み込むかというのが非常に大きゅうございまして、実際にこの主要なインデックスファンドにおきます日本株の投資ウエートが引き下げられますと、パッシブ運用を行います投資家から恐らく数兆円単位の日本株が売られるということも生じかねないと思っております。
このような誤解を解消するためにどのような対策が必要か、またどのような対策をなされるのか、麻生大臣の見解をお聞かせください。
麻
麻生太郎#9
○国務大臣(麻生太郎君) これは大事なところなので、今般の法改正の内容という趣旨につきましては、これは、いわゆるマーケットに関係しておられる方々に正しく理解していただくというのは、これはもう度々申し上げますように極めて重要でして、財務省といたしましても周知とか説明に取り組んでいるところです。
具体的には、今言われましたように外国金融機関が占める比率、七割になっておりますんで、その所属する団体等に対して直接説明をこれまで行ってきておりますし、財務省のホームページにおいても、この資料につきましては、英語と日本語と両方で、これをきちんと関連資料とした取組を重点的に公表するということを行っているところです。
今、藤末先生御指摘の、主要インデックスの作成者として、既に事務レベルでもその対応を行っておりますけれども、例えば、今言われましたパッシブ運用をするにしても、そうですね、何でしょう、今、でかいところで、モルガン・スタンレー何とか言ったな、キャピタル・インターナショナルでしたっけな、MSCIだったか、ああいったようなものも間違いなくワールドインデックスというのにその元が提供されておりますから、そういったようなものでは、インデックスの作成者についてもこれはきちんと説明をしておかないかぬというところが大事なところなんで、その人たちがきちんと新聞読んでるかどうかって当てにはなりませんから、今、読んでいない人の方が多いんですから、だから、そういった意味では、きちんとそういったところに行って、様々な機会を捉えて市場関係者と直接対話をしておいて、こういったもので主要インデックスの中に日本のパーセントが、まあ、今までだとJPだったら八%か九%入っていたはずですけど、それが落とされたということになると、それは七〇%に直接響いてきますんで、そういったようなことを考えた上でやっていかないかぬということだと思っておりますんで、正しい理解を求めるように引き続き努力をして、させていきたいと思っております。
この発言だけを見る →具体的には、今言われましたように外国金融機関が占める比率、七割になっておりますんで、その所属する団体等に対して直接説明をこれまで行ってきておりますし、財務省のホームページにおいても、この資料につきましては、英語と日本語と両方で、これをきちんと関連資料とした取組を重点的に公表するということを行っているところです。
今、藤末先生御指摘の、主要インデックスの作成者として、既に事務レベルでもその対応を行っておりますけれども、例えば、今言われましたパッシブ運用をするにしても、そうですね、何でしょう、今、でかいところで、モルガン・スタンレー何とか言ったな、キャピタル・インターナショナルでしたっけな、MSCIだったか、ああいったようなものも間違いなくワールドインデックスというのにその元が提供されておりますから、そういったようなものでは、インデックスの作成者についてもこれはきちんと説明をしておかないかぬというところが大事なところなんで、その人たちがきちんと新聞読んでるかどうかって当てにはなりませんから、今、読んでいない人の方が多いんですから、だから、そういった意味では、きちんとそういったところに行って、様々な機会を捉えて市場関係者と直接対話をしておいて、こういったもので主要インデックスの中に日本のパーセントが、まあ、今までだとJPだったら八%か九%入っていたはずですけど、それが落とされたということになると、それは七〇%に直接響いてきますんで、そういったようなことを考えた上でやっていかないかぬということだと思っておりますんで、正しい理解を求めるように引き続き努力をして、させていきたいと思っております。
藤
藤末健三#10
○藤末健三君 大臣の答弁、本当にありがとうございます。
まさしく、きちんと投資家の皆様にお話をしていただくという、理解をしてもらうということと、また同時に、やっぱり、私、外国の新聞読んでいますと、日本が、フォーリン・ダイレクト・インベストメント、直接の投資を規制始めた、非常に使いにくい市場になるんではないかとか記事に書いてあるんですよ、もう。そういういろんな誤解も生じつつありますので、是非そういう重要な投資家の方々とともに、やっぱり一般的に、新聞読む人少ないかもしれませんけれど、大臣おっしゃるとおり、ただ、やっぱりいろんなメディア、テレビやニュースペーパーとかいったメディアを通じて、日本のこの大臣がおっしゃったことを是非お伝えいただきたいと思っております。
次に、私、安全保障上の危機管理について御質問したいと思います。
今まで申し上げましたのは、どちらかと申しますと、投資家に対するマイナスの影響がないように日本の市場をきちんと自由で健全な市場であることを維持する、そして促進するということをお話をさせていただきましたが、一方で、やはりこの安全保障上の危機管理というのは非常に重要だと考えます。
日本企業への投資促進も重要でありますが、機微技術の流出や、安全保障上重要な事業が日本以外の国にコントロールされることがないように制度をしっかりと機能させることが重要だと考えます。
財務省が十月に公表した資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社等の金融機関は、銘柄に関係なく事前届出免除制度を利用可能であるとしております。
私たちが一般的に意識するような金融機関が業として行う行為が一般的なものであればいいとは思うんですけれど、やはり外国の制度、もう日本の金融制度と大分違うものがございまして、完全にコントロールされていないような金融機関も外国では登録されているという状況だと私は考えております。
ですから、外形的に認可や登録を受けているから安全ですということは、私は一概に言えないと考えています。実際に、特定の国を申し上げるわけにはいきませんけれど、やっぱり、ある企業が自分の分散された影響力あるファンドを分散して使って投資を行うようなことも考え得るわけでございまして、是非、この免許制度を利用したものが届け出なければならない行為、守らなければならない基準に株主総会のことは書いてあるわけでございますけど、それだけでは私はちょっと不十分ではないかと思います。
したがいまして、安全保障上の問題があれば、事後報告の情報などを活用して株式の売却命令などにより事後的に対処するようなことを考えるべきだと思いますが、そこにつきまして財務省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →まさしく、きちんと投資家の皆様にお話をしていただくという、理解をしてもらうということと、また同時に、やっぱり、私、外国の新聞読んでいますと、日本が、フォーリン・ダイレクト・インベストメント、直接の投資を規制始めた、非常に使いにくい市場になるんではないかとか記事に書いてあるんですよ、もう。そういういろんな誤解も生じつつありますので、是非そういう重要な投資家の方々とともに、やっぱり一般的に、新聞読む人少ないかもしれませんけれど、大臣おっしゃるとおり、ただ、やっぱりいろんなメディア、テレビやニュースペーパーとかいったメディアを通じて、日本のこの大臣がおっしゃったことを是非お伝えいただきたいと思っております。
次に、私、安全保障上の危機管理について御質問したいと思います。
今まで申し上げましたのは、どちらかと申しますと、投資家に対するマイナスの影響がないように日本の市場をきちんと自由で健全な市場であることを維持する、そして促進するということをお話をさせていただきましたが、一方で、やはりこの安全保障上の危機管理というのは非常に重要だと考えます。
日本企業への投資促進も重要でありますが、機微技術の流出や、安全保障上重要な事業が日本以外の国にコントロールされることがないように制度をしっかりと機能させることが重要だと考えます。
財務省が十月に公表した資料によりますと、外国証券会社や外国運用会社等の金融機関は、銘柄に関係なく事前届出免除制度を利用可能であるとしております。
私たちが一般的に意識するような金融機関が業として行う行為が一般的なものであればいいとは思うんですけれど、やはり外国の制度、もう日本の金融制度と大分違うものがございまして、完全にコントロールされていないような金融機関も外国では登録されているという状況だと私は考えております。
ですから、外形的に認可や登録を受けているから安全ですということは、私は一概に言えないと考えています。実際に、特定の国を申し上げるわけにはいきませんけれど、やっぱり、ある企業が自分の分散された影響力あるファンドを分散して使って投資を行うようなことも考え得るわけでございまして、是非、この免許制度を利用したものが届け出なければならない行為、守らなければならない基準に株主総会のことは書いてあるわけでございますけど、それだけでは私はちょっと不十分ではないかと思います。
したがいまして、安全保障上の問題があれば、事後報告の情報などを活用して株式の売却命令などにより事後的に対処するようなことを考えるべきだと思いますが、そこにつきまして財務省の見解をお聞かせください。
岡
岡村健司#11
○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。
外国金融機関につきまして、銘柄にかかわらず事前届出の免除制度を利用可能としております。
その前提と申しますか理解は、その業務として行う株式の取得は、国の安全等に係る技術情報の窃取でありますとか重要な事業の喪失を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるという考えでございます。
他方、仮にその外国金融機関がその投資先に対して、国の安全等の観点から重要な事業の存続に影響を及ぼす提案を行おうということであれば、この前提が崩れていることでございますので、それは、株主総会の決議事項か否かにかかわらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認めることはできないわけでありますので、当該金融機関による当該投資は免除制度の対象とならないということで考えてございます。
したがいまして、こうした国の安全等の観点から重要な事業の存続を脅かすような投資につきましては株式取得時の事前届出が必要となるわけでございまして、仮に届出を行わず株式の取得を行ったという場合には、無届けの投資として、株式の売却等の措置命令といった事後的な対応の対処となり得るというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →外国金融機関につきまして、銘柄にかかわらず事前届出の免除制度を利用可能としております。
その前提と申しますか理解は、その業務として行う株式の取得は、国の安全等に係る技術情報の窃取でありますとか重要な事業の喪失を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるという考えでございます。
他方、仮にその外国金融機関がその投資先に対して、国の安全等の観点から重要な事業の存続に影響を及ぼす提案を行おうということであれば、この前提が崩れていることでございますので、それは、株主総会の決議事項か否かにかかわらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認めることはできないわけでありますので、当該金融機関による当該投資は免除制度の対象とならないということで考えてございます。
したがいまして、こうした国の安全等の観点から重要な事業の存続を脅かすような投資につきましては株式取得時の事前届出が必要となるわけでございまして、仮に届出を行わず株式の取得を行ったという場合には、無届けの投資として、株式の売却等の措置命令といった事後的な対応の対処となり得るというふうに考えてございます。
藤
藤末健三#12
○藤末健三君 是非、財務省の運用におきましてはこの事後的な対処をやっていただきたいと思います。
やはり投資家の自由な、健全な活動を阻害しないという意味では、この事前審査、私そんなに厳しくする必要はないと思いますが、事後審査を厳しくすることによって、逆にこの窓口を広く、そして逆に安全保障上の管理という意味では事後的にきちんと対応できるというのが私はいいんではないかと思っています。
実際にほかの国の事後介入の制度を見ますと、先ほど申し上げましたように、アメリカはしていますし、あとイギリス、フランス、ドイツ、そしてカナダもやっぱり事後介入制度をつくっているという状況でございますので、その運用をきちんとやっていただきたいというふうに考えております。
続きまして、届出対象業種についてちょっと質問させていただきます。
この届出対象業種につきましては、銘柄リストを公表するということでございます。実際、今の上場企業、三千七百社ございますが、その銘柄を公表することによって上場企業の負担になるようなことは避けるべきではないかと思います。
どのような情報に基づき作成するのかということが非常に重要でございまして、特に上場企業の中には多数の子会社を持っている企業があります。それ全てについて精査な調査をするのは難しいんではないかというふうに考えております。
そしてまた、企業というのは事業範囲がどんどん変わる。例えばMアンドAをすることによって一気に事業範囲が広がるわけでございますので、実際にリストを作るときの負担の問題、そしてまた、それをメンテナンスする、もう頻繁に事業は変わっていくわけでございますので、企業の、そこの点を考えまして、是非とも運用を考えていただきたいと思います。
何が申し上げたいかと申しますと、このリストを常に最新にメンテナンスするのは非常に難しいんではないかと。
例えば、ある悪意がある企業、外国の投資家が日本の企業を買います、そして、それはリストに載っていない届出免除ができる企業を買う、そして、その後すぐにまた別の企業を買っていく、それは安全保障上の重要な技術などを持った企業を買いに行くということも想定されます。そして、その後に、いや、これはリストになかったので我々は買いましたと言いかねないということを考えております。
ですから、このように、財務省が公表するリストの悪用ということも考えられますので、本来であれば事前届出対象になるにもかかわらず、先ほど申し上げましたように、無届けのまま株式を取得するケースも考えられます。その是正のための措置を講ずることができないか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →やはり投資家の自由な、健全な活動を阻害しないという意味では、この事前審査、私そんなに厳しくする必要はないと思いますが、事後審査を厳しくすることによって、逆にこの窓口を広く、そして逆に安全保障上の管理という意味では事後的にきちんと対応できるというのが私はいいんではないかと思っています。
実際にほかの国の事後介入の制度を見ますと、先ほど申し上げましたように、アメリカはしていますし、あとイギリス、フランス、ドイツ、そしてカナダもやっぱり事後介入制度をつくっているという状況でございますので、その運用をきちんとやっていただきたいというふうに考えております。
続きまして、届出対象業種についてちょっと質問させていただきます。
この届出対象業種につきましては、銘柄リストを公表するということでございます。実際、今の上場企業、三千七百社ございますが、その銘柄を公表することによって上場企業の負担になるようなことは避けるべきではないかと思います。
どのような情報に基づき作成するのかということが非常に重要でございまして、特に上場企業の中には多数の子会社を持っている企業があります。それ全てについて精査な調査をするのは難しいんではないかというふうに考えております。
そしてまた、企業というのは事業範囲がどんどん変わる。例えばMアンドAをすることによって一気に事業範囲が広がるわけでございますので、実際にリストを作るときの負担の問題、そしてまた、それをメンテナンスする、もう頻繁に事業は変わっていくわけでございますので、企業の、そこの点を考えまして、是非とも運用を考えていただきたいと思います。
何が申し上げたいかと申しますと、このリストを常に最新にメンテナンスするのは非常に難しいんではないかと。
例えば、ある悪意がある企業、外国の投資家が日本の企業を買います、そして、それはリストに載っていない届出免除ができる企業を買う、そして、その後すぐにまた別の企業を買っていく、それは安全保障上の重要な技術などを持った企業を買いに行くということも想定されます。そして、その後に、いや、これはリストになかったので我々は買いましたと言いかねないということを考えております。
ですから、このように、財務省が公表するリストの悪用ということも考えられますので、本来であれば事前届出対象になるにもかかわらず、先ほど申し上げましたように、無届けのまま株式を取得するケースも考えられます。その是正のための措置を講ずることができないか、教えていただきたいと思います。
岡
岡村健司#13
○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。
このリストの、銘柄リストの公表ということでございますが、上場企業の負担にならないように、かつしっかり運用するようにという御指摘ごもっともだなと思って、心して取り組みたいと考えております。
その上ででございますが、このリスト、外国投資家が我が国に安心して投資できるように、その利便性の向上のために作成し公表するものでございます。したがいまして、藤末先生からの御指摘のようにリストを悪用するということに対しましては、つまり、事前届出対象であると知りながら無届けで株式の取得などを行うと、こういった場合につきましては、その是正のために必要な措置を講ずることができるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →このリストの、銘柄リストの公表ということでございますが、上場企業の負担にならないように、かつしっかり運用するようにという御指摘ごもっともだなと思って、心して取り組みたいと考えております。
その上ででございますが、このリスト、外国投資家が我が国に安心して投資できるように、その利便性の向上のために作成し公表するものでございます。したがいまして、藤末先生からの御指摘のようにリストを悪用するということに対しましては、つまり、事前届出対象であると知りながら無届けで株式の取得などを行うと、こういった場合につきましては、その是正のために必要な措置を講ずることができるというふうに考えてございます。
藤
藤末健三#14
○藤末健三君 是非、運用をきちんとやっていただきたいと思います。
また、これは質問ではないんですけれど、この届出対象リストになったときに非常に投資家のアクセスが難しくなるんじゃないかと、したがいまして、株価が落ちるので空売りをしようじゃないかというような声も実はもう聞いております。そのことの懸念がないように、是非きちんとした運用を行うことをここでお願いさせていただきます。
続きまして、事前届出免除制度が使えない業種として、武器製造、原子力、電力、通信ということが限定列挙的に挙げられておりますけれど、例えば宇宙の分野や、あとサイバーセキュリティー、これ非常に貴重な重要な技術分野でございますが、そういう分野など、日本の安全保障の未来を左右する技術を有する企業はほかにも多くあると思います。その中で実態に即した運用を行うべきではないかと考えますが、その点についてお答えください。
この発言だけを見る →また、これは質問ではないんですけれど、この届出対象リストになったときに非常に投資家のアクセスが難しくなるんじゃないかと、したがいまして、株価が落ちるので空売りをしようじゃないかというような声も実はもう聞いております。そのことの懸念がないように、是非きちんとした運用を行うことをここでお願いさせていただきます。
続きまして、事前届出免除制度が使えない業種として、武器製造、原子力、電力、通信ということが限定列挙的に挙げられておりますけれど、例えば宇宙の分野や、あとサイバーセキュリティー、これ非常に貴重な重要な技術分野でございますが、そういう分野など、日本の安全保障の未来を左右する技術を有する企業はほかにも多くあると思います。その中で実態に即した運用を行うべきではないかと考えますが、その点についてお答えください。
岡
岡村健司#15
○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。
財務省が公表しております資料で、事前届出免除の対象外とする業種の主要例ということで、御指摘の四業種挙げてございます。その考え方は、当該業種に係る投資につきましては、事前届出審査を確実に実施する必要が高い、国の安全等に直結することが明らかな業種、これについては事前届出免除の対象外とするという考え方でございます。
今後、免除対象外の業種を具体的に定めていくに当たりましては、健全な投資を促進する、萎縮効果があってはならないという政策目標を考慮しながら、一方で、守るべき技術のありようでありますとか、どこにあるかといったことなど、技術面での動きを踏まえながら、事業所管官庁等とともに慎重に検討を進めまして、実態に即した運用となるように努力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →財務省が公表しております資料で、事前届出免除の対象外とする業種の主要例ということで、御指摘の四業種挙げてございます。その考え方は、当該業種に係る投資につきましては、事前届出審査を確実に実施する必要が高い、国の安全等に直結することが明らかな業種、これについては事前届出免除の対象外とするという考え方でございます。
今後、免除対象外の業種を具体的に定めていくに当たりましては、健全な投資を促進する、萎縮効果があってはならないという政策目標を考慮しながら、一方で、守るべき技術のありようでありますとか、どこにあるかといったことなど、技術面での動きを踏まえながら、事業所管官庁等とともに慎重に検討を進めまして、実態に即した運用となるように努力してまいりたいと思います。
藤
藤末健三#16
○藤末健三君 次は経済産業省にお聞きしたいと思いますが、この機微情報、エマージングテクノロジーの管理ということでございます。
私、実際、五月にアメリカに伺いまして、もうアメリカは安全保障上の技術の管理というものについて大きくかじを切ったと感じたわけでございますけれど、例えば、冒頭で申し上げましたように、米国に対する、国内に対する直接投資の管理制度、先ほども申し上げましたように、アメリカにおきましては、対米外国投資委員会というのがあって、そこで海外からの投資を管理する、そして事後にでもきちんと介入をできるようになっているということでございます。
また、外国投資審査強化法というFIRRMAという法律がございまして、これで、何と申しますか、余り細かく限定しないでも、こういう重要な、安全保障上重要な技術に対しては管理ができるというふうになってございます。
このFIRRMAの話を、説明を聞きますと、クリティカルテクノロジー、重要な技術、機微技術についてのアクセスが得られる投資であれば、全て安全保障レビューに対象になると。ですから、その技術にタッチができるというふうに判断された場合に、重要な技術にタッチができるというふうに判断された投資については審査の対象になるというふうになっております。
このFIRRMAと外為法の対内直接投資管理、それぞれの機微情報の範囲についてどのように関係があるかということを教えていただきたいと思います。アメリカと連携をする、その点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私、実際、五月にアメリカに伺いまして、もうアメリカは安全保障上の技術の管理というものについて大きくかじを切ったと感じたわけでございますけれど、例えば、冒頭で申し上げましたように、米国に対する、国内に対する直接投資の管理制度、先ほども申し上げましたように、アメリカにおきましては、対米外国投資委員会というのがあって、そこで海外からの投資を管理する、そして事後にでもきちんと介入をできるようになっているということでございます。
また、外国投資審査強化法というFIRRMAという法律がございまして、これで、何と申しますか、余り細かく限定しないでも、こういう重要な、安全保障上重要な技術に対しては管理ができるというふうになってございます。
このFIRRMAの話を、説明を聞きますと、クリティカルテクノロジー、重要な技術、機微技術についてのアクセスが得られる投資であれば、全て安全保障レビューに対象になると。ですから、その技術にタッチができるというふうに判断された場合に、重要な技術にタッチができるというふうに判断された投資については審査の対象になるというふうになっております。
このFIRRMAと外為法の対内直接投資管理、それぞれの機微情報の範囲についてどのように関係があるかということを教えていただきたいと思います。アメリカと連携をする、その点について教えていただきたいと思います。
飯
飯田陽一#17
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま御指摘のございました米国の外国投資リスク審査近代化法でございますけれども、ここでは、今御指摘のございましたクリティカルテクノロジーに即して対内直接投資の規制を行うというふうにしております。
その範囲でございますけれども、四点ほど申し上げますけれども、一つは、アメリカにおいて国際合意なども踏まえまして輸出管理対象としております武器、あるいはそれらに転用可能な汎用品に関わる技術、これが一つでございます。これに加えまして、原子力の関連の技術、そして三つ目で、特定の化学剤、毒素ということで、これは、化学兵器などに使用され得るものとしてその関連の技術に着目した規制をするということでございます。四番目が、エマージング技術あるいは新興技術と基盤技術と言われるものでございまして、これらの技術を保有する米国企業に対する投資について規制をするということを明らかにしているところでございます。
ただし、今申し上げましたエマージング技術、基盤技術につきましては、現時点におきましては、これは輸出管理を担当する商務省などが中心となってどのような技術を規制するのかということについてただいま検討中でございますので、今この項目については直接指定された技術はないというのが現状であるというふうに認識しております。
一方、我が国におきましては、外為法の対内直接投資管理におきまして、機微技術ということでの定義というものは形としてはないわけでございますけれども、実際に審査対象になっている業種を見ますと、武器の製造、原子力、航空、宇宙などという業種に加えまして、先ほどアメリカと同様に、国際的な合意に基づく貿易管理の対象とされている技術を保有する製造業なども規制対象業種として指定されております。
このような観点から、両者の技術の範囲につきましてはおおむね一致しているというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のございました米国の外国投資リスク審査近代化法でございますけれども、ここでは、今御指摘のございましたクリティカルテクノロジーに即して対内直接投資の規制を行うというふうにしております。
その範囲でございますけれども、四点ほど申し上げますけれども、一つは、アメリカにおいて国際合意なども踏まえまして輸出管理対象としております武器、あるいはそれらに転用可能な汎用品に関わる技術、これが一つでございます。これに加えまして、原子力の関連の技術、そして三つ目で、特定の化学剤、毒素ということで、これは、化学兵器などに使用され得るものとしてその関連の技術に着目した規制をするということでございます。四番目が、エマージング技術あるいは新興技術と基盤技術と言われるものでございまして、これらの技術を保有する米国企業に対する投資について規制をするということを明らかにしているところでございます。
ただし、今申し上げましたエマージング技術、基盤技術につきましては、現時点におきましては、これは輸出管理を担当する商務省などが中心となってどのような技術を規制するのかということについてただいま検討中でございますので、今この項目については直接指定された技術はないというのが現状であるというふうに認識しております。
一方、我が国におきましては、外為法の対内直接投資管理におきまして、機微技術ということでの定義というものは形としてはないわけでございますけれども、実際に審査対象になっている業種を見ますと、武器の製造、原子力、航空、宇宙などという業種に加えまして、先ほどアメリカと同様に、国際的な合意に基づく貿易管理の対象とされている技術を保有する製造業なども規制対象業種として指定されております。
このような観点から、両者の技術の範囲につきましてはおおむね一致しているというふうに考えております。
藤
藤末健三#18
○藤末健三君 是非、経済産業省の深い検討をしていただきたいと思います。
私、今回のこの外為法は、やっぱりほかの国を見ますと、もう新しい法律で対応しているわけじゃないですか、重要な技術をいかに守るか、インフラを守るかということで。私は、この今回の外為法で対応したことについては、時間的な問題もあり、早急に対応しなきゃいけないという観点からこうなったと思いますけど、是非、抜本的に安全保障の観点から新しい法律を作り、やっぱり市場に影響を与えないような形で設計をすることをしていただきたいと思いますし、また同時に、この法律は例えば鉄道とか旅客運送なども対象となりますが、それは国土交通省が管理する、あと水道については厚生労働省、そしてまた通信などの事業については総務省ということでございまして、私がちょっと懸念しますのは、そういう、まあ経済産業省は安全保障の関係でココムなどの管理をやっていますので情報はあるとは思うんですけれど、そういう国交省とかあと厚生労働省みたいな業所管のところにもきちんと情報を行くように、これは財務省、経産省にお願いしたいと思っております。
特に私がアメリカで感じましたのは、セキュリティークリアランスという制度がございまして、それは何かと申しますと、アメリカが持っている重要な機微技術にタッチできる、アクセスできる人の個人的な資格制度がございます。その資格制度があれば、日本ですと例えばポジションで書きますけれど、アメリカの場合は個人にこの資格を与えると。その資格があった人間だけがそういう何が機微情報かということをチェックできるし提案ができるという制度がございますが、まだ日本にはそういう制度がない状況で、何を申し上げたいかというと、我が国はやはり諜報機関がございませんので、やっぱりアメリカが持っている情報にアプローチしなきゃいけない。しかし、今の制度でいうとそのアメリカなどの情報に我々はアプローチできないということもございますので、是非今そのような法制度の整備をやっていただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →私、今回のこの外為法は、やっぱりほかの国を見ますと、もう新しい法律で対応しているわけじゃないですか、重要な技術をいかに守るか、インフラを守るかということで。私は、この今回の外為法で対応したことについては、時間的な問題もあり、早急に対応しなきゃいけないという観点からこうなったと思いますけど、是非、抜本的に安全保障の観点から新しい法律を作り、やっぱり市場に影響を与えないような形で設計をすることをしていただきたいと思いますし、また同時に、この法律は例えば鉄道とか旅客運送なども対象となりますが、それは国土交通省が管理する、あと水道については厚生労働省、そしてまた通信などの事業については総務省ということでございまして、私がちょっと懸念しますのは、そういう、まあ経済産業省は安全保障の関係でココムなどの管理をやっていますので情報はあるとは思うんですけれど、そういう国交省とかあと厚生労働省みたいな業所管のところにもきちんと情報を行くように、これは財務省、経産省にお願いしたいと思っております。
特に私がアメリカで感じましたのは、セキュリティークリアランスという制度がございまして、それは何かと申しますと、アメリカが持っている重要な機微技術にタッチできる、アクセスできる人の個人的な資格制度がございます。その資格制度があれば、日本ですと例えばポジションで書きますけれど、アメリカの場合は個人にこの資格を与えると。その資格があった人間だけがそういう何が機微情報かということをチェックできるし提案ができるという制度がございますが、まだ日本にはそういう制度がない状況で、何を申し上げたいかというと、我が国はやはり諜報機関がございませんので、やっぱりアメリカが持っている情報にアプローチしなきゃいけない。しかし、今の制度でいうとそのアメリカなどの情報に我々はアプローチできないということもございますので、是非今そのような法制度の整備をやっていただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
勝
勝部賢志#19
○勝部賢志君 おはようございます。立憲・国民.新緑風会・社民の勝部賢志でございます。
今日は、初質問の機会を与えていただきました、諸先輩議員、同僚議員の皆様方に御礼申し上げます。
質問に先立ちまして、冒頭、今年の秋に相次いで起きました台風災害、お亡くなりになられた方々に衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、いまだ二千八百名ほどいらっしゃる避難者の方々を始め多くの被災者の皆さんにお見舞いを申し上げます。私も、微力ながら一日も早い復旧復興に向けて全力を傾注してまいりたいと思っているところであります。
そこでまず、全国的な台風災害、復旧復興のための補正予算について大臣にお伺いをしたいというふうに思いますが、安倍総理からは、経済対策の取りまとめを全閣僚に指示されたということを聞いております。あわせて、十九日には、二階自民党幹事長から、この補正予算の規模は十兆円を下らないのではないかというような発言もございました。
自然災害の対応は、早急に、そして被災をされた方々が安心でき、将来に希望が持てるような、そういう補正予算をいち早く作っていただきたいという願いがあります。
しかしながら、どのように算出したらいいかよく分からないような世界経済の減退ですとか、あるいは東京五輪、そして消費税対策後の景気の落ち込みも見込んだ予算をということになると、非常に難しいのではないか。また、予算も跳ね上がっていき、またもやばらまき補正かと危惧せざるを得ない状況にございます。
麻生財務大臣におかれましては、政府の先頭に立って被災者、被災地に真に必要な補正予算を早急に組み立てていただきたいと思うところでありますけれども、所見をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →今日は、初質問の機会を与えていただきました、諸先輩議員、同僚議員の皆様方に御礼申し上げます。
質問に先立ちまして、冒頭、今年の秋に相次いで起きました台風災害、お亡くなりになられた方々に衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、いまだ二千八百名ほどいらっしゃる避難者の方々を始め多くの被災者の皆さんにお見舞いを申し上げます。私も、微力ながら一日も早い復旧復興に向けて全力を傾注してまいりたいと思っているところであります。
そこでまず、全国的な台風災害、復旧復興のための補正予算について大臣にお伺いをしたいというふうに思いますが、安倍総理からは、経済対策の取りまとめを全閣僚に指示されたということを聞いております。あわせて、十九日には、二階自民党幹事長から、この補正予算の規模は十兆円を下らないのではないかというような発言もございました。
自然災害の対応は、早急に、そして被災をされた方々が安心でき、将来に希望が持てるような、そういう補正予算をいち早く作っていただきたいという願いがあります。
しかしながら、どのように算出したらいいかよく分からないような世界経済の減退ですとか、あるいは東京五輪、そして消費税対策後の景気の落ち込みも見込んだ予算をということになると、非常に難しいのではないか。また、予算も跳ね上がっていき、またもやばらまき補正かと危惧せざるを得ない状況にございます。
麻生財務大臣におかれましては、政府の先頭に立って被災者、被災地に真に必要な補正予算を早急に組み立てていただきたいと思うところでありますけれども、所見をお伺いをいたします。
麻
麻生太郎#20
○国務大臣(麻生太郎君) 台風いわゆる十五号、十九号等々の災害によりまして、これは広範囲にわたりまして被害が発生をしております、一部の県とかいうんじゃなくて一都十何県に影響が出ましたので。
そういった意味では、先般の十一月の八日に予備費一千三百十六億円を使わせていただきまして、被災者の生活、なりわいの再建を進めているところであります。
現在、今政府において検討を進めておりますのは、経済対策というものにおきましては、いわゆる災害からの復旧だけではなくて復興というものと、安全、安心の確保、これを第一の柱として考えております。今後、補正予算というものの話が出てきておりますので、切れ目のない対策を講じて、復旧復興の取組を更に加速していかねばならぬというところが重要なんだと考えております。
この補正予算の策定に当たりましては、これは今御指摘がありましたように、被災者とか被災地に必要な予算を盛り込んだものになるように、これは補正予算の中で、復興、また同時にこういったものも含めてしっかりと取り組んでいく必要があろうと、そのように私どもも考えております。
この発言だけを見る →そういった意味では、先般の十一月の八日に予備費一千三百十六億円を使わせていただきまして、被災者の生活、なりわいの再建を進めているところであります。
現在、今政府において検討を進めておりますのは、経済対策というものにおきましては、いわゆる災害からの復旧だけではなくて復興というものと、安全、安心の確保、これを第一の柱として考えております。今後、補正予算というものの話が出てきておりますので、切れ目のない対策を講じて、復旧復興の取組を更に加速していかねばならぬというところが重要なんだと考えております。
この補正予算の策定に当たりましては、これは今御指摘がありましたように、被災者とか被災地に必要な予算を盛り込んだものになるように、これは補正予算の中で、復興、また同時にこういったものも含めてしっかりと取り組んでいく必要があろうと、そのように私どもも考えております。
勝
勝部賢志#21
○勝部賢志君 今大臣から御答弁ありましたように、災害復旧と復興対策は誰もが望むところであり、国民こぞって賛成できるものだというふうに思いますので、是非早急な成立に向けて御努力をいただきたいというふうに思います。
さて、本題に入る前にもう一つお聞きしておかなければならないことがあります。是非、麻生副総理という立場でお答えをいただけたらというふうに思うんですけれども、それは桜を見る会についてであります。
昨日、参議院の本会議で、安倍総理に直接、那谷屋議員から質問をさせていただきました。聞けば聞くほど疑問が湧き上がってくる、事実は一体どうなっているのかと。そのことをやっぱりしっかり解明するというのが今の国会の役割ではないかというふうに私は考えています。
それで、加えて、昨日の午前に行われました衆議院の内閣委員会で菅官房長官が、桜を見る会の招待者は約一万五千人と、そのうち各省庁が推薦をしたりした人で、功労者あるいは勲章の受章者など合わせると合計六千人程度、そして、残りの九千人は、安倍首相の推薦が約一千人、麻生副総理や菅官房長官、官房副長官の推薦が約一千人、自民党関係者の推薦が約六千人ということを質疑の中で御答弁なされました。
率直に伺わせていただきますけれども、麻生副総理には何人の割当てがおありになったのか、御地元の関係者など何人御招待されたのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →さて、本題に入る前にもう一つお聞きしておかなければならないことがあります。是非、麻生副総理という立場でお答えをいただけたらというふうに思うんですけれども、それは桜を見る会についてであります。
昨日、参議院の本会議で、安倍総理に直接、那谷屋議員から質問をさせていただきました。聞けば聞くほど疑問が湧き上がってくる、事実は一体どうなっているのかと。そのことをやっぱりしっかり解明するというのが今の国会の役割ではないかというふうに私は考えています。
それで、加えて、昨日の午前に行われました衆議院の内閣委員会で菅官房長官が、桜を見る会の招待者は約一万五千人と、そのうち各省庁が推薦をしたりした人で、功労者あるいは勲章の受章者など合わせると合計六千人程度、そして、残りの九千人は、安倍首相の推薦が約一千人、麻生副総理や菅官房長官、官房副長官の推薦が約一千人、自民党関係者の推薦が約六千人ということを質疑の中で御答弁なされました。
率直に伺わせていただきますけれども、麻生副総理には何人の割当てがおありになったのか、御地元の関係者など何人御招待されたのか、お伺いいたします。
麻
麻生太郎#22
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問ですけれども、事務所に確認したところ、これは記録が残っておりませんので正確なところは分かりませんけれども、今年に関しては百人から二百人の間ぐらいではなかったかという話でありました。
この発言だけを見る →勝
勝部賢志#23
○勝部賢志君 百人から二百人、まあ記録が残っていないということでありますが、しかし、これは予定をした人数ではなくて、菅官房長官が報告をされた人数は一千人、副総理と官房長官、副官房長官で一千人ということなものですから、麻生副総理のところから百人、二百人ということは、残りは官房長でやったのかなというふうになるんですけれど、その数、間違いないということでよろしいですか、その数確認させていただいて。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#24
○国務大臣(麻生太郎君) 私のところは私のところの分しか分かりませんので、その他のところは推計をされる以外に方法はないという、今の私の立場はそういうことになろうと存じます。
この発言だけを見る →勝
麻
勝
勝部賢志#27
○勝部賢志君 それが非常に私は不可解といいましょうか、昨日もそういうような質疑があったようでありますけれども、普通は、そういう行事があったり、案内した方々がどういう方々かということは記録上も残しておくのが、私ども特に選挙を受ける身の人間としては大事な資料なのではないかというふうに思うんですね。ですから、そういう資料が残っていないというのは、にわかにちょっと信じ難い状況ではありますけれども。
もう一つお聞きしたいのは、この予算が約一千七百万ぐらいの予算で、結果的に五千、三倍ぐらいに経費が掛かっていると。これがもう二〇一四年ぐらいからずっと続いているということなんですけれども、財政を所管する財務大臣として、このような三倍にも跳ね上がるこの桜を見る会の状況をどのようにお感じになっておられるか、見解を伺います。
この発言だけを見る →もう一つお聞きしたいのは、この予算が約一千七百万ぐらいの予算で、結果的に五千、三倍ぐらいに経費が掛かっていると。これがもう二〇一四年ぐらいからずっと続いているということなんですけれども、財政を所管する財務大臣として、このような三倍にも跳ね上がるこの桜を見る会の状況をどのようにお感じになっておられるか、見解を伺います。
麻
勝