大口善徳の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
我が国の総人口は、平成二十七年の国勢調査で初めて減少に転じ、この減少傾向は、今後も加速する見通しとなっております。わけても、地方の人口は山間部を中心に急激に減少しており、このままでは多くの地方自治体が消滅するとの警告も発せられております。これらの人口急減に直面している地域では、少子高齢化や地域社会の担い手の不足といった課題が生じておりますが、他方、大都市で働く若者の中には、できれば地方で豊かな人生を送りたいと希望する者も増加しております。
このような状況を踏まえ、人口急減地域において国、地方公共団体の財政支援と制度的支援を組み合わせることで、こうした諸問題をできる限り克服し、人口の更なる急減を抑止するとともに、豊かな地方づくり、人づくりを推進するため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。この認定の際、当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、認定基準の適合の可否を判断するに当たっては、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可基準を参酌することとしております。
第二に、都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業として、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供するとともに、地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができることとしております。
第三に、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うとともに、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
第四に、特定地域づくり事業協同組合は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとする労働者派遣法の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、労働者派遣事業を行うことができることとしております。また、特定地域づくり事業協同組合は、労働関係法令を遵守し、労働者派遣事業の適正な実施に努めることとするほか、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、法令遵守及び労働者派遣事業の適正な実施のために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとしております。
第五に、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。