総務委員会

2019-11-26 参議院 全54発言

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会議録情報#0
令和元年十一月二十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十三日
    辞任         補欠選任
     滝波 宏文君     河井あんり君
     三浦  靖君     猪口 邦子君
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     猪口 邦子君     三浦  靖君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     河井あんり君     滝波 宏文君
 十一月十八日
    辞任         補欠選任
     森屋  宏君     世耕 弘成君
 十一月十九日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     森屋  宏君
 十一月二十日
    辞任         補欠選任
     滝波 宏文君     橋本 聖子君
 十一月二十一日
    辞任         補欠選任
     橋本 聖子君     滝波 宏文君
 十一月二十五日
    辞任         補欠選任
     山本 順三君     藤末 健三君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         若松 謙維君
    理 事
                徳茂 雅之君
                堀井  巌君
                江崎  孝君
                森本 真治君
                山本 博司君
    委 員
                石井 正弘君
                進藤金日子君
                滝波 宏文君
                二之湯 智君
                野上浩太郎君
                長谷川 岳君
                藤末 健三君
                松下 新平君
                三浦  靖君
                森屋  宏君
                小林 正夫君
                難波 奨二君
                舟山 康江君
                吉川 沙織君
                吉田 忠智君
                西田 実仁君
                片山虎之助君
                柳ヶ瀬裕文君
                山下 芳生君
   衆議院議員
       総務委員長    大口 善徳君
       総務委員長代理  細田 博之君
       総務委員長代理  中谷  元君
       総務委員長代理  務台 俊介君
       総務委員長代理  木村 次郎君
       総務委員長代理  高井 崇志君
       総務委員長代理  奥野総一郎君
       総務委員長代理  井上 一徳君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       総務省大臣官房
       地域力創造審議
       官        境   勉君
       総務省自治行政
       局長       高原  剛君
       中小企業庁経営
       支援部長     渡邉 政嘉君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提
 出)
○地域人口の急減に対処するための特定地域づく
 り事業の推進に関する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山本順三君が委員を辞任され、その補欠として藤末健三君が選任されました。
    ─────────────
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若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政書士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長高原剛君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、提出者衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取いたします。大口善徳君。
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大口善徳#5
○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務として、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利益の向上に資してまいりましたが、今日、行政書士の業務が多様化する中にあって、一層、国民のニーズを的確に把握し、国民の権利利益の実現に資することが求められております。
 このため、行政書士の業務の安定性を確保するとともに、国民に対するより質の高いサービスの提供を実現する見地から、本案を提出した次第であります。
 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、行政書士法の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとしております。
 第二に、行政書士法人を社員一人で設立することができるものとしております。
 第三に、行政書士会は、会員が法令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずることを勧告することができるものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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若松謙維#6
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下芳生#7
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
 大口衆議院委員長を始め提案者の皆様には敬意を表します。
 近年、日本列島では災害が続いております。被災した住民の方々が各種支援を受けるためには罹災証明書の交付が必要です。しかし、被災直後に市役所等に出向いて罹災証明書の交付を受けるのは、高齢者や障害者の皆様にとって非常に困難となっております。
 そこで、現在、各被災地の行政書士会が、被災者の自宅まで伺い、交付の支援を無料で行うボランティアを行っておられますが、総務省、今年の台風十五号、十九号等での行政書士会の罹災証明ボランティア活動、把握している府県を紹介してください。
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高原剛#8
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 被災地において生活再建に向けた各種行政手続が発生することが想定される中、被災者の一刻も早い生活再建を実現するためには各種手続を行う窓口の充実は必要不可欠であり、そうした手続の運営に当たりまして、業務に精通した行政書士の協力が重要でございます。
 総務省では、近年の地震や豪雨、台風による災害の発生に当たっても、日本行政書士会連合会に対して行政書士の支援を要請するとともに、被災した各都道府県へ行政書士の活用について周知を行ってまいりました。
 これを受けて、今年の台風第十五号については千葉県行政書士会が、台風第十九号については長野県行政書士会や静岡県行政書士会等の九県の行政書士会が被災自治体や被災者のために無償での支援を行ったと連合会から伺っているところでございます。
 以上でございます。
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山下芳生#9
○山下芳生君 資料には、二〇一六年熊本地震のときの熊本県行政書士会のボランティアのチラシ、それから二〇一八年大阪北部地震時の大阪府行政書士会のチラシ、そして今年の台風十九号被害に対する静岡県行政書士会のチラシを添付しております。いずれの活動も、今回の行政書士法改正案にある国民の権利利益の実現に資するすばらしい活動だと思います。
 ところで、この被災した中小企業を支援する制度としてグループ補助金制度というものがございます。被災中小企業がグループをつくって被災した店舗などの施設設備の復旧を行う際に、その復旧費用の四分の三を補助する制度であります。非常にこれは有用な制度なんですが、このグループ補助金の申請書類を報酬を得て作成することは行政書士の独占業務となっております。
 しかしながら、熊本地震においては、コンサルタントなどと称した非行政書士がグループ補助金の申請書類の作成を報酬を得て行った事例があったと聞きました。総務省、把握していますか。
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高原剛#10
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 委員御指摘のように、熊本地震に関しまして、熊本県において、行政書士でない者による許可申請に対し、平成二十九年十一月に行政書士法違反による罰金刑が処せられたということにつきましては、日本行政書士会連合会から情報提供を受けて承知をいたしております。
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山下芳生#11
○山下芳生君 そういうことがあったんですね。
 ホームページ見ますと、非行政書士、そういう行政書士の資格を持たない方の集まりであるにもかかわらず、補助金、助成金の申請を代行いたしますという、こういう告知がされたりしております。
 高市総務大臣、こういうことをちゃんと調査してただす必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 行政書士法第十九条第一項におきまして、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合などを除いて、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことはできないとされておりますので、御指摘のような事案があってはならないと考えます。同法の第二十一条におきまして、これに違反した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。
 各地域の行政書士会及び地方公共団体におきましても、御指摘のような事案を発生させないということのために、現在様々な周知活動が行われていると承知をいたしております。ただ、まだそれでも足りないという状況でしたら、総務省としても、日本行政書士連合会からよくお話を伺って対応してまいりたく存じます。
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山下芳生#13
○山下芳生君 まだホームページにも残っているようですので、しっかり対応お願いしたいと思います。
 総務省、こういう問題について何か対策を打つ必要があると思うんですが、例えば熊本県では、非行政書士による書類作成は違法であるという旨のプレートを作って申請窓口に置いているということがあるようですけれども、全国の自治体等でこういう対策広げることは可能なんじゃないでしょうか。
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高原剛#14
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 総務省では、これまで各都道府県に対し、官公署の窓口における行政書士制度の理解と協力を求めるため、毎年、行政書士制度広報月間に合わせまして、行政書士制度の周知を図ってまいりました。
 また、委員御指摘のように、行政書士会と地方公共団体が連携して、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが行政書士法違反であるとの周知を進めている事例があることも承知をいたしております。
 総務省といたしましては、こうした取組の状況を踏まえた上で、日本行政書士会連合会と連携を図りながら対応を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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山下芳生#15
○山下芳生君 様々な全国の実践を参考にしていただきたいと思います。
 最後に、中小企業庁に、このグループ補助金制度の申請について、対策について伺いたいと思うんですが、例えばグループ補助金の申請書には、書類を作成した行政書士の名前、住所を書く欄、あるいは行政書士の職印を押す欄がありません。これ作ることで、こういう非行政書士による代行という違法な行為を抑制することができるんじゃないか。
 それから二つ目に、非行政書士に申請書類の依頼をしていないとの確約書の添付を義務付けるということも効果的ではないかということなどを思うんですが、こうした効果的な対策考える必要があるんじゃないでしょうか。
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渡邉政嘉#16
○政府参考人(渡邉政嘉君) お答え申し上げます。
 補助金の申請は、行政書士法に基づく場合を除き、申請者自身が申請書に申請事項を記載するものであると認識しております。
 他方で、中小企業・小規模事業者による補助金の申請等を支援する者も存在しているため、申請の支援を行った者を明確にするという観点から、例えば、いわゆるものづくり補助金におきましては、申請書の記載事項として作成支援者の氏名及び連絡先の電話番号の記載欄を設けるなど、不正防止のための所要の措置を講じているところでございます。
 また、今後のグループ補助金の執行に際しましては、まずは補助金の説明会や公募要領等におきまして事業者や中小企業支援機関への注意喚起をしっかり行うよう周知徹底をしていくとともに、申請の実態を踏まえ、必要に応じ申請書類等を見直すこと等を含め、行政書士法に抵触する事態の防止について遺漏なきよう努めてまいりたいと考えております。
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山下芳生#17
○山下芳生君 終わります。
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若松謙維#18
○委員長(若松謙維君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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若松謙維#19
○委員長(若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#20
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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若松謙維#21
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省大臣官房地域力創造審議官境勉君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#22
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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若松謙維#23
○委員長(若松謙維君) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案を議題といたします。
 まず、提出者衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取いたします。大口善徳君。
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大口善徳#24
○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 我が国の総人口は、平成二十七年の国勢調査で初めて減少に転じ、この減少傾向は、今後も加速する見通しとなっております。わけても、地方の人口は山間部を中心に急激に減少しており、このままでは多くの地方自治体が消滅するとの警告も発せられております。これらの人口急減に直面している地域では、少子高齢化や地域社会の担い手の不足といった課題が生じておりますが、他方、大都市で働く若者の中には、できれば地方で豊かな人生を送りたいと希望する者も増加しております。
 このような状況を踏まえ、人口急減地域において国、地方公共団体の財政支援と制度的支援を組み合わせることで、こうした諸問題をできる限り克服し、人口の更なる急減を抑止するとともに、豊かな地方づくり、人づくりを推進するため、本案を提出した次第であります。
 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件から見て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。この認定の際、当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、認定基準の適合の可否を判断するに当たっては、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可基準を参酌することとしております。
 第二に、都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業として、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供するとともに、地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができることとしております。
 第三に、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うとともに、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
 第四に、特定地域づくり事業協同組合は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとする労働者派遣法の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、労働者派遣事業を行うことができることとしております。また、特定地域づくり事業協同組合は、労働関係法令を遵守し、労働者派遣事業の適正な実施に努めることとするほか、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、法令遵守及び労働者派遣事業の適正な実施のために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとしております。
 第五に、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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若松謙維#25
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下芳生#26
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
 過疎地域の活性化のために外部の人の力を借りる点では、私は、地域おこし協力隊の経験が先行して様々な教訓をつくっていると思います。
 高市総務大臣に伺いますが、地域おこし協力隊の教訓の一つとされている三方よしとは何でしょうか。簡潔に御説明いただけますでしょうか。
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高市早苗#27
○国務大臣(高市早苗君) 地域おこし協力隊の導入によりまして、よそ者、若者の斬新な視点が地域にもたらされるということとともに、行政でできなかった柔軟な地域活性化策の実施が可能となってきております。また、隊員にとりましても、希望する暮らし方の実現や生きがいの発見などにつながっているようで、任期終了後も約六割の方が同じ地域に定住しています。
 ですから、地域おこし協力隊制度は、地域、地方公共団体、隊員にとっての三方よしの取組と認識をしております。
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山下芳生#28
○山下芳生君 私も、奈良県の川上村が地域おこし協力隊の非常にいい事例として紹介されておりますが、そこに何回か行ったことあるんですけど、井光部落という、非常に古い井戸から神様が出てきて道案内をしたという伝説が伝わっている部落でも、協力隊員の方が、今アマゴの養殖を三年間やって、この春から業として自分が引き継ぐんだといって頑張っている姿を聞きまして、大変感激をしておりますが、その地域の方から聞きますと、今大臣おっしゃったとおり、若い隊員は地域では思い付かない発想力があると。例えば、夏だけではなく、冬も凍った滝や洞穴をめぐるツアーで観光客を呼び込んでいると、ツアーに来た方は昼食もすると、隊員の半数が定住してくれていると大変喜んでおられました。
 大事なことは、私、隊員の方にも話聞いたんですけれども、自分のやりたいことがやれる、それから、地域の中で大切にされているという実感を持てることが、豊かな発想力を引き出したり、それが新たな事業の誕生につながったり、期間終了後の定住の土台となっていると。やりたいことがやれていると、地域から大事にされているという実感持てることが大事だと思うんですね。
 そこで、今回の法案が実現した場合に、こういう観点で見た場合どうなるかということを具体的に聞きたいんですけれども、法案では、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材の確保のために、事業協同組合をつくり、労働者派遣事業を行うとのことですが、地域づくり人材の雇用形態をなぜ派遣労働にする必要があるんでしょうか。
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細田博之#29
○衆議院議員(細田博之君) 我々提出者は、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図るため、例えば地域外の若者など地方への移住を希望する者等を職員として採用する受皿を確保し、当該地域内の事業者の労働需要を集約した上で、地域内の事業者の需要に応じてその職員を事業者の事業に従事させる仕組みを考えたところであります。このような仕組みによりまして、事業に従事する組合職員にとっては、安定的な雇用と年金その他の社会保険が確保される一方、特定地域づくり事業協同組合の組合員である小規模事業者にとっては、人手不足を解消できるとともに、業務の繁閑にも柔軟に対応することが可能になるなど、双方にメリットがあると考えております。
 これは、今都会にいる人で、臨時や派遣で、子育ても住宅も大変で住んでいる人で、もし条件が整えば地方に住みたいという人はたくさんいます。テレビでもそういう番組がどんどん今視聴率が上がっておりますが、そういう人たちにとって地方が受皿になるようにしたい。
 そうして、古来、地方というのは結いというのがありまして、結いというのは、お互いに仕事を融通し合って、村のため、町のために貢献をしていく、そういうことを若い人たちが担っていって組織を維持する。それがないと、今の人口急減地域はどこへ引っ越すんだと、最後は。そういうことになったら医療も介護も大変なことになりますから、そうじゃなくて、今のうちから、国が助成をしてでもそういう人を確保する手段を取りたいと、そういう結いの思想なんです。
 派遣については、これは昔の言葉で言えば口入れ屋です。何か手数料を取ってその主体が利益を上げて、その利益の下で言わば働く者をどこかに預けて働かせると、それを商売にするのが派遣であります。それで、今は派遣法というのがどんどん整備されてきたために逆に、結いの思想で我々知恵を出したんですが、派遣法の文言に引っかかるんじゃないかと、だから派遣法上もちゃんと手当てしなさいということになりまして、法制局なんかでも議論したし、厚労省とも議論したんですが、それじゃしようがないと、やはり事業協同組合が各農業者や介護の人たちに人を出す以上は派遣法の法体系で一応考えるということも大事だということになって、この派遣労働に関する法制度がいっぱい書かれているようになってしまっている。
 ただ、思想はそういう、派遣によるピンはねをしたり、手数料を取ったりするんじゃないですから、国が助成して、みんなに働いてもらって、地域のために頑張る、地域が主体になると、そういう思想でございますので、御理解をいただきたいと思っています。
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