小出邦夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、台風十九号等で被災し、司法手続を利用する必要がある方々に対して、必要かつ適切な情報を効果的に提供することが重要であると考えております。
法務省では、被災者、被災者の御家族、関係者の方々に向けて必要な情報を提供するために、ホームページの中に令和元年台風第十九号についてと題する特設ページを開設し、ツイッターでも紹介しております。
この中では、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令によりまして指定された三つの特例、御指摘ございましたが、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例、相続放棄等の熟慮期間の特例、そして民事調停の申立て手数料の特例、それぞれにつきまして新たにページを設け、各制度について分かりやすい説明を掲載しております。
このほか、この政令に基づく措置につきましては、内閣府及び総務省と連携いたしまして、政令の内容を説明したリーフレットを作成、配布しているほか、被災した都県に対して通知を発出し、関係市区町村、関係団体、地域住民等への積極的な情報提供を促しております。
今後も、関係省庁と連携いたしまして、被災した方々に対して必要な情報を適時適切に提供することができるよう努めてまいりたいと考えております。
続きまして、御指摘ございました台風第十五号と十九号の関係、二十一号の関係でございます。
まず、台風第十五号による災害は特定非常災害に指定されておりません。もっとも、台風十五号におきまして災害救助法が適用された市町村に関しましては、継続的に救助を必要としているものとして台風第十九号においても災害救助法が適用され、その結果、特定非常災害に指定された場合の特例が適用され得るものと承知しております。
そのため、相続放棄等の熟慮期間に関する特例及び民事調停の申立て手数料の特例につきましては、その他の要件、これ、例えば台風第十九号の災害発生日であります本年十月十日に相続人や民事調停の申立人が被災区域内に住所等を有していたこと、あるいは、民事調停の申立て手数料の特例につきましては、さらに台風第十九号の災害に起因する紛争であることなど、こういった要件がございますが、これらの要件を満たす場合にはその特例の適用を受け得ることとなるものと考えられます。
また、法人の破産手続開始の決定の特例につきましては、この両台風の被災地域が共通していることなど災害の発生状況等を踏まえまして、台風第十九号の災害に起因する債務超過と言える場合など所定の要件を満たす場合には被災者はその適用を受け得ると考えられます。
次に、台風二十一号に伴う大雨についてでございますが、この災害につきましては特定非常災害に指定されておらず、また災害救助法が適用されたという情報にも接しておりません。もっとも、台風第十五号について先ほど述べましたのと同様、台風第十九号による災害に関連する所定の要件を満たす場合には被災者は特例の適用を受け得るものと考えられます。
この台風二十一号によって被災された方々への支援も同様に重要であると考えておりまして、法務省におきましては、引き続き、関係省庁と連携しつつ、被災者に寄り添った対応に努めてまいりたいと考えております。