高良鉄美の発言 (法務委員会)
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○高良鉄美君 沖縄の風という会派から来ました高良鉄美でございます。
私は、沖縄の今回の七月の選挙で初当選をしましたけれども、前任者の糸数慶子議員の後を継いで沖縄の風に入っております。そして今回、法務委員会ということで、初めての質問ということになりますけれども、委員長始め委員の方々、そしてまた御答弁なさる大臣始め、またよろしくお願いします。
私は、実はまだ三か月ということでございますけれども、大学の方で三十五年間憲法を教えてまいりました。そのうち二十年間は大学、あと十五年は法科大学院の方で教えてまいりました。
そこで、少し私のこの選挙の関係でですけれども、さきの選挙では、辺野古ですね、沖縄では辺野古の新基地建設の是非が問われました。これ自体は何度も、昨年の県知事選挙、そして県民投票、今年の二月、そして四月の衆院三区補選、その間に三回民意が示されたわけです。そして、私の選挙になりましたけれども、私の選挙の場合には、この三回も示している民意に対してなぜ強行しているのかという、これに対する民意なんですね。そういった意味で、今回の憤りの民意というものを示したというのが私の当選の鍵だっただろうと思います。
こういった地方の民意に関連して、憲法の九十五条の地方自治特別法という規定、これ憲法の条項ですけれども、簡単に説明しますと、特定地方にのみ適用される法律は、当該地方の住民投票による同意がなければ、国会はこれを制定することができない、こういった旨を定めているわけです。つまり、国会で定めようとするその前提が、民意のオッケーがなければ、この地域に関しては、この地域にだけ適用される法律に関しては定めることができないと、これぐらいの強いものであるわけですね。
そういった意味では、重要な地方住民の民意とそれから法の支配というのが関連しているということで、これらの内容がここに入っているというふうに思います。
じゃ、法律という、国権の最高機関である、法律を国会が定めるわけですけれども、この法律と行政機関が決定をするということに対して、どちらが優位するのかですね。沖縄に、辺野古に基地を造るという問題について、民意をこれだけ四度も示してきたと。しかし、これを無視して強行するという問題があるわけですね。
そこで、この問題に関してはこれから先もいろいろ関連しながら質問をしていきたいと思いますが、今回なぜこの質問をしているかといいますと、法の支配の問題ということで森大臣が所信の中に触れておられます。司法外交の積極的な推進と、そして、そういうものとして、京都コングレスにおいて、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会において確立させるべく指導力を発揮しますと、そう述べられています。
そこで、法の支配についてお聞きしたいわけですけれども、法の支配はこの分野にとどまるだけではありません。これまで全部、多くのものに触れておりますけれども、広く人権問題への対応と、今日、有田委員からもお話がありました、日本の中での表現の自由の問題、こういった問題も、人権問題への対応、そして法曹養成、法教育、あるいは総合法律支援、あるいは在留外国人の問題、法整備支援などまで関連してこの法の支配というのを進めていくということですから、この法の支配というものに対しての大臣のお考え、認識をお聞きしたいと思います。